○阿南市坂東奨学基金条例
昭和46年3月23日
阿南市条例第19号
(設置)
第1条 阿南市は、学生、生徒で経済的理由のため就学困難なものの奨学助成をするため、阿南市坂東奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項の基金は、阿南市富岡町坂東信七氏及び同コアサ氏寄附の金200万円並びに坂東敏子氏寄附の金1,000万円をもつてこれにあてる。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、阿南市一般会計歳入歳出予算に計上して、奨学助成に充てるものとする。
(奨学金の支給)
第4条 阿南市は、阿南市内に1年以上住所を有する者で学業性行ともに優秀かつ健康であつて、高等学校、大学又はこれと同程度の学校に進学し、又は在学することが経済的に困難な者に対し奨学金を支給する。
(奨学金の支給者および支給額)
第5条 前条の奨学金の支給者および支給額等に関しては、市長が阿南市奨学資金貸付条例(平成14年阿南市条例第1号)第10条に規定する阿南市奨学生選考委員会の意見を聞き運用益金の範囲内で定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるものの外、基金の管理及び運営に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月12日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市坂東奨学基金条例の規定は、平成15年3月1日から適用する。