○阿南市坂東奨学基金条例
昭和46年3月23日
阿南市条例第19号
(設置)
第1条 阿南市は、修学の意欲があり、かつ、経済的理由のため就学困難なものの奨学助成をするため、阿南市坂東奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項の基金は、阿南市富岡町坂東信七氏及び同コアサ氏寄附の金200万円並びに坂東敏子氏寄附の金1,000万円をもつてこれにあてる。
(管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第3条 基金の管理運用から生じる収益は、阿南市一般会計歳入歳出予算に計上し、阿南市奨学資金貸付条例(平成14年阿南市条例第1号)に基づく奨学資金の財源に充てるものとする。
(処分)
第4条 基金は、前条の奨学資金の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月12日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿南市坂東奨学基金条例の規定は、平成15年3月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。