○阿南市立図書館図書充実基金条例

昭和63年6月24日

阿南市条例第26号

(設置)

第1条 阿南市立図書館の図書の充実を図り、阿南市の教育と文化の発展に寄与するため、阿南市立図書館図書充実基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、阿南市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とし、前条に規定する目的のための寄附金その他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、図書の購入に要する経費の財源に充当し、又はこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿南市立図書館図書充実基金条例

昭和63年6月24日 条例第26号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和63年6月24日 条例第26号
昭和63年12月24日 条例第38号
平成元年3月27日 条例第6号
平成元年9月27日 条例第32号
平成2年3月26日 条例第3号
平成2年9月26日 条例第19号
平成3年3月26日 条例第5号
平成3年3月30日 条例第14号
平成6年3月25日 条例第9号
平成6年12月22日 条例第50号
平成9年3月26日 条例第7号
令和4年12月27日 条例第21号