○阿南市立図書館図書充実基金条例
昭和63年6月24日
阿南市条例第26号
(設置)
第1条 阿南市の教育と文化の発展に寄与するため、阿南市立図書館図書充実基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、寄附金の総額とする。
2 前項の寄附金は、規則で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、阿南市一般会計歳入歳出予算に計上し、図書購入に充てるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。