○島津記念運動公園管理運営基金の設置及び管理並びに処分に関する条例

平成元年12月26日

阿南市条例第38号

(目的)

第1条 阿南市は、島津記念運動公園の管理及び運営に充てるため、島津記念運動公園管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、兵庫県芦屋市東山町 島津百合子氏から前条の目的達成のため、寄附された金5,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、阿南市一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める事業の目的達成のために使用する。

(運営委員会)

第5条 基金の管理及び処分に関し、市長の諮問に応え又は意見を具申するため、島津記念運動公園管理運営基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員8人以内で組織する。

3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 出来町関係者

(2) 学識経験者

(3) 市の職員

(委員の任期)

第6条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

島津記念運動公園管理運営基金の設置及び管理並びに処分に関する条例

平成元年12月26日 条例第38号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月26日 条例第38号