○阿南市母子更生資金貸付基金の設置及び管理に関する条例
昭和39年4月1日
阿南市条例第3号
(設置)
第1条 母子更生資金(以下資金という。)の貸し付けに関する事務を円滑かつ効率的に行なう為、母子資金貸付基金を設置する。
2 前項の基金は、勢井高慶氏寄贈の金10万円、山田敏郎氏寄贈の金20万円及びその他の収入をもつてこれに当てる。
(基金の額)
第2条 基金の額は30万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は阿南市一般会計へ繰り入れるものとする。
(貸付対象)
第5条 基金は母子家庭の自立更生の意志と能力を有するもので経済的に困難なものであつて資金の貸付を行うことにより、その経済的自立が促進されると認められるものに対し、必要な資金を貸し付けるものとする。
(貸し付けを受くる者の要件)
第6条 資金の貸し付けを受ける者は次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 阿南市内に引続き1年以上住所を有する母子家庭の世帯主であること。
(2) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有するものであること。
(貸付金額)
第7条 資金の貸付額は1万円以内とする。
(貸付条件)
第8条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付金に対する利息は付さない。
(2) 貸付期間は3ケ月以内とする。
(3) 貸付金の償還は一時払、又は分割払とする。
(運営委員会の設置)
第9条 貸付金の運営に関し市長の諮問に答え、又は意見を具申する為、阿南市母子資金貸付審議委員会を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。