●阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和33年6月11日
阿南市条例第26号
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基き阿南市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定める事を目的とする。
第2条 教育長の給料は月額652,000円とする。
第3条 教育長には前条の給料の外、阿南市職員の給与に関する条例(昭和33年阿南市条例第6号)に定める期末手当をその支給条件に応じて支給する。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の170」とし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。
第4条 教育長の旅費額は、阿南市職員旅費条例(平成24年阿南市条例第5号)の規定による。
第4条の2 この条例に定めるものを除くほか、教育長の給与および旅費の支給に関しては特別職の例による。
第5条 教育長の勤務時間は、教育委員会の定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和33年5月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の適用については、同条の規定によりその支給条件に応じて支給することとされる阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年阿南市条例第36号)による改正後の阿南市職員の給与に関する条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和33年8月12日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第23号)
この条例は、昭和34年7月1日より施行する。
附則(昭和36年3月20日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月26日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに支払われた昭和38年10月1日から昭和38年12月31日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年12月24日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和40年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年3月29日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給料及び期末手当は、改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給料及び期末手当は、改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和60年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第47号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月27日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給料及び期末手当は、改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成2年6月30日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給料及び期末手当は、改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月26日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた期末手当は、改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月25日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成10年3月25日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6項及び第8項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(附則第5項において「附則第3項に係る改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(附則第5項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 附則第2項に係る改正後の給与条例、附則第3項に係る改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与並びに第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第10条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例及び第12条の規定による改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ附則第2項に係る改正後の給与条例及び附則第3項に係る改正後の給与条例の規定による給与並びに改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)
平成27年3月27日
阿南市条例第6号
(阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
第8条 阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年阿南市条例第26号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
9 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による廃止前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合においては、旧条例第3条中「100分の140」とあるのは「100分の150」と、「100分の170」とあるのは「100分の165」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月29日条例第13号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下「改正後の整理条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の整理条例を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例及び第9条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第9項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職報酬条例及び改正後の整理条例附則第9項の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。