○阿南市葬斎場設置及び管理に関する条例

昭和57年6月25日

阿南市条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、阿南市葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿南市葬斎場

位置 阿南市富岡町西池田51番地3

(施設)

第3条 葬斎場に次の施設を置く。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場

(2) 葬儀及び祭儀等を行う式場、控室及び霊安室

(使用許可)

第4条 葬斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たつて、使用上必要な条件を付すことができる。

(許可の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、葬斎場の使用許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良なる風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 葬斎場を使用する者からは、使用料を徴収する。

2 使用料の額は別表のとおりとする。

3 使用料は前納とする。

(使用料の減免)

第7条 市長が特に必要あると認める者に対しては、火葬場及び式場使用料の50%に相当する額を限度として使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)はその使用に当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 施設又は設備等に傷をつけないこと。

(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(6) その他阿南市係員の指示に従うこと。

(使用許可の取消等)

第10条 市長は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退場を命ずることができる。

(原状回復の義務等)

第11条 使用者は、葬斎場に特別の設備をしたときは、使用後直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、阿南市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 施設の使用について、使用者が故意又は過失により施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。

(損害額の免責)

第13条 施設の使用により、又はこの条例に基づく処分により使用者に損害が生じても、阿南市は一切その責を負わないものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 阿南市火葬場設置条例(昭和39年阿南市条例第21号)及び阿南市火葬場及び霊きゆう車使用条例(昭和33年阿南市条例第63号)は、廃止する。

(昭和61年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定のうち霊きゆう車使用料の減免に係る部分及び別表の改正規定のうち霊きゆう車使用料に係る部分については、昭和61年6月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年9月24日条例第36号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 火葬場使用料

区分

単位

使用料

被火葬者が阿南市の住民の場合

被火葬者が阿南市と定住自立圏の形成に関する協定を締結した町の住民の場合

被火葬者が阿南市の住民及び阿南市と定住自立圏の形成に関する協定を締結した町の住民でない場合

12歳以上であった者の死体

1体について

15,000円

40,000円

80,000円

12歳未満であった者の死体

1体について

7,500円

20,000円

40,000円

死胎

1胎について

5,000円

10,000円

20,000円

手術肢体等

4キログラムまでは、5,000円、4キログラムを超える場合5,000円に1キログラム増すごとに500円を加算して得た額

2 式場等使用料

区分

使用料

基本料金

超過料金

3時間まで ただし、霊安室は24時間まで

超過時間1時間増すごとにつき

被火葬者が阿南市住民の場合

被火葬者が阿南市住民でない場合

被火葬者が阿南市住民の場合

被火葬者が阿南市住民でない場合

式場

12,000円

24,000円

2,500円

5,000円

霊安室

4,000円

8,000円

100円

200円

備考

式場等の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。

阿南市葬斎場設置及び管理に関する条例

昭和57年6月25日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)