○阿南市水道事業条例

昭和33年8月12日

阿南市条例第54号

目次

第1章 設置(第1条―第1条の8)

第1章の2 総則(第2条―第8条の3)

第2章 給水装置の工事及び工事費(第9条―第16条の2)

第3章 給水(第17条―第23条)

第3章の2 貯水槽水道(第23条の2・第23条の3)

第4章 加入金、料金及び手数料(第23条の4―第34条)

第5章 取締り(第35条―第40条)

第6章 水道事業の廃止の場合の特別決議(第41条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第42条―第44条)

附則

第1章 設置

(設置)

第1条 阿南市(以下「市」という。)は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、上水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第1条の2 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域(配水管の布設が困難であると管理者が認める区域を除く。)は、次の各号に掲げる水道事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。

(1) 上水道事業 富岡町、学原町、日開野町、七見町、領家町、住吉町、原ケ崎町、西路見町、出来町、豊益町、福村町、畭町、黒津地町、向原町、辰己町、宝田町、上中町、柳島町、横見町、長生町、上大野町、中大野町、下大野町、楠根町の区域のうち金石の一部、新田の一部、奥山の一部、宮谷の一部、菖浦の一部、北内の一部、美濃谷の一部、生蓮の一部、沖台の一部、屋敷の一部、盛大の一部、助峯の一部、七浦の一部、津越の一部及び南原の一部、熊谷町、吉井町の区域のうち中合の一部、天ケ谷の一部、帽子石の一部、日の浦の一部、野尻の一部、日塚口の一部、海山谷の一部、宮ノ前の一部、柳谷の一部、皇神の一部、片山の一部、地神北の一部、地神南の一部、原の一部、賀美の一部及び秋葉下の一部、加茂町の区域のうち不け、大谷、吉元、宿居谷、高田、惣道及び野上、深瀬町の区域のうち北久保、大畝町、中州及び岡崎、十八女町、阿瀬比町の区域のうち阿利田の一部、前田の一部、西内の一部及び中村の一部、山口町、桑野町、内原町、才見町、中林町、見能林町、大潟町、津乃峰町、橘町、新野町、福井町の区域のうち土井ケ崎、湊、古津、大西、高田、古毛、内歩、山下、大宮、大原、袴、小袴、実用、森、吉谷、動々原、茶畦、西の前、元末、馬路、阿部谷、中連、土佐谷、長野、羽広、宮宅、平田、大谷、小谷、中内、北田、色面、露口、赤崎、寒谷、大戸、出見、棚田、北棚田、浜田、日の地、貝谷、辺川、小野、大坂、長谷川、鉦打及び裂股、椿町の区域のうち浜、横尾、地蔵ケ谷、五郎丸、谷、黒田、上地、寺前、丸山、加茂前、高岸、楠木、庄田、宮ケ谷、瀬井、大瀬井、谷ノ浦、大深原、八原毛東、八原毛西、宝野、旭野、栄野、祝野、東野、幸野、豊野、相生野、香、小杭、大曲り、小曲り、田ノ浦、楠ケ浦、大江、須屋東側、須屋奥、須屋西側、高瀬、平松東側、平松西側、寿、美吉野、平野、常盤野、弥生野、盛野及び千代野、椿泊町、那賀川町(小松島市坂野町字天神前の一部及び字紫蘭墾の一部を含む。)並びに羽ノ浦町(小松島市立江町字柏田の一部を含む。)

(2) 簡易水道事業 大井町及び伊島町

3 水道事業の給水人口は、次の各号に掲げる水道事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

(1) 上水道事業 7万7,000人

(2) 簡易水道事業 580人

4 水道事業の1日最大給水量は、次の各号に掲げる水道事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める水量とする。

(1) 上水道事業 4万6,312立方メートル

(2) 簡易水道事業 159立方メートル

(組織)

第1条の3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(管理者の不設置)

第1条の4 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第1条の5 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第1条の6 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第1条の7 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの、市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁並びに法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第1条の8 水道事業管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

第1章の2 総則

(通則)

第2条 水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するため、水道事業者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(3) 水道メーター 水道水の使用量を計算する機器をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の併置)

第4条の2 給水装置は、1戸の構内に2線以上併置することはできない。ただし、娯楽用、私設消火栓又は管理者がやむを得ない事情があると認めるものは、この限りでない。

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代理人の選定)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、総代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

2 管理者は、前項の総代理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(従業者等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者又は所有者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕その他に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを減免することができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は所有者の責任とする。

(非常給水)

第8条の2 風水害、震災その他非常災害のため、又は衛生上の危害の防止その他の事由により必要があると認めたときは、管理者は、給水装置の使用者又は所有者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合において、給水装置の使用者又は所有者は、これを拒むことができない。

(給水の濫用禁止)

第8条の3 給水は、これを濫用し、又は他に分与し、若しくは販売してはならない。ただし、やむを得ない事情のため特に管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

第2章 給水装置の工事及び工事費

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定に基づき、指定した指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、水道法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、増設又は変更工事をしようとする者は、第33条に定める手数料を添え、書面によりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、官公署にあっては、工事しゅん工後手数料を納付することができる。

2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施工)

第11条 工事は、管理者又は指定工事業者が施工する。

2 前項の規定により、指定工事業者が、工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後速やかに管理者の工事検査を受けなければならない。この場合における設計及び施工の範囲は、メーターまでとする。

3 管理者は、給水を受けようとする者の給水装置が管理者又は指定工事業者の施工した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。

4 指定工事業者について、必要な事項は、管理者が別に定める。

(材料の検査)

第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ管理者の定める検査を受けなければならない。

(工事費の負担)

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が工事申込者に負担させることが相当でないと認めたときは、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第14条 管理者が施工する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第15条 管理者において給水装置工事を施工するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、その施工後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことがある。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくても、管理者がこれを施工することができる。

(給水装置の撤去)

第16条の2 土地又は家屋の所有者以外の者で給水装置を設置し使用するものが、その住所又は居所を変更するときは、土地若しくは家屋の所有者又は承継して使用すべき者にその給水装置を譲渡するか、又は自らの費用でその所有する給水装置を撤去しなければならない。

2 給水装置の所有者が前項の規定する義務を履行しない場合は、管理者が給水装置を撤去し、その費用は、給水装置の所有者に負担させる。

3 配水管の分岐点からメーターまでの部分を残して給水装置を撤去した場合には、その放置された部分の権利は、放棄したものとみなし、管理者が撤去するか、又は放置された公道部分の継続使用者に使用させることができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責任を負わない。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、管理者が設置し、又は検査したメーターにより計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与等)

第19条 メーターは、管理者が給水装置使用者に、使用料を徴して貸与する。その口径は、150ミリメートルまでとし、150ミリメートルを超えるものは、給水装置使用者に有償にて譲渡するものとする。

2 給水装置使用者は、その所有するメーターを使用しようとするときは、管理者の検査を受け、その手数料を納付しなければならない。

3 第1項前段の給水装置使用者(次項の規定により取り替えられたメーターの貸与を受ける者を含む。)は、管理者が修理等のためメーターを交換することを拒むことができない。

4 耐用年数を経過し取り替えられたメーター(その口径が150ミリメートルまでのものに限る。)は、使用料を徴して貸与するものとする。

5 第1項前段の給水装置使用者(前項の規定により取り替えられたメーターの貸与を受ける者を含む。)は、故意又は過失によってその使用に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(届出)

第20条 給水装置の使用者又は総代理人は、次の各号の一に該当する場合には、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代理人は、次の各号の一に該当する場合には、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いてこれを使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代理人の変更があったとき又はその住所の変更があったとき。

(4) 給水装置の所有者に変動があったとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消火又は消火演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消火演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、検査の結果を使用者又は所有者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(管理者の責務)

第23条の2 管理者は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第23条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 加入金、料金及び手数料

(加入金)

第23条の4 給水装置の新設、増設又は変更工事(メーターの口径をより大きいものに変更するものに限る。)(以下「新設工事等」という。)をする者は、設置するメーターの口径に応じて別表第1に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加算した額を加入金として納付しなければならない。ただし、変更工事に係る加入金の額は、工事後に設置するメーターの口径に応ずる加入金の額と工事前のメーターの口径に応ずる加入金の額との差額とする。

2 加入金は、新設工事等の申込みの際納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、当該申込み後に納付することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(水道料金の支払義務)

第24条 水道料金は、給水装置使用者又は総代理人から徴収する。

2 共用給水装置の水道料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(水道料金等の額)

第25条 水道料金は、別表第2に掲げる基本料金と超過料金との合計額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 メーター使用料は、別表第3の額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(水道料金の算定)

第26条 水道料金は、料金定例日にメーターの点検を行い、その日に属する月分としてこれを算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。

(使用水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当する場合には、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量の不明のとき。

(共用給水装置の使用水量の認定)

第28条 共用給水装置の使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の使用水量を認定することができる。

(特別な場合における水道料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合、はその使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第30条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用の申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき、精算する。ただし、届出のないときは、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(用途その他の認定)

第31条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により申込みの際これを徴収する。

(1) 指定工事業者指定及び更新手数料 1件当たり 10,000円

(2) 設計審査手数料(材料の確認を含む。) 又はに定めるとおりとする。

 給水装置の新設工事に係るものは、次の表のとおりとする。

給水管の口径

金額(1件当たり)

25ミリメートル以下

1,000円

30ミリメートル以上40ミリメートル以下

2,000円

50ミリメートル以上

4,000円

 給水装置の増設又は変更工事に係るものは、アの表における給水管の口径の区分に応じ、給水装置の新設工事1件当たりの金額の2分の1とする。

(3) 給水装置の新設工事等に係る竣工検査手数料 次の表のとおりとする。

給水管の口径

金額(1件当たり)

25ミリメートル以下

1,000円

30ミリメートル以上40ミリメートル以下

2,000円

50ミリメートル以上

4,000円

2 前項に定めるもののほか、検査及び申請等を行うに当たって特別の費用を要するときは、その実費相当額を徴収する。

3 第1項の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。

(料金、手数料等の減免)

第34条 管理者は、公益上の、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他費用の減額又は免除することができる。

第5章 取締り

(検査等及び費用負担)

第35条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、当該給水装置の使用者又は所有者をして適当な措置を講じさせ、又は自らこれを講じることができる。

2 前項に要する費用は、当該給水装置の使用者又は所有者の負担とする。

(停水処分)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合には、その理由が継続する間、給水を停止し、なお損害があるときは、その賠償を請求することができる。

(1) この条例により納付すべき料金、手数料又は工事費をその期限を過ぎても完納できないとき。

(2) 偽りその他不正の行為により、この条例により納付すべき料金、手数料又は工事費の徴収を免れようとしたとき。

(3) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(4) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(5) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水管の切断)

第37条 管理者は、次の各号の一に該当する場合において、管理上必要があると認めるときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置の所有者が1か月以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来においてもその使用が見込めないと認めたとき。

(罰金)

第38条 この条例に違反し、みだりに給水管より給水の設備を設けて給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

(過料)

第39条 メーターの使用者が、第36条各号の一に該当するときは、5万円以下の過料に処する。

第40条 前条の規定にかかわらず、第36条第2号に規定する行為により、この条例により納付すべき料金、手数料又は工事費の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 水道事業の廃止の場合の特別決議

第41条 水道事業を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第42条 水道法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、同法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第43条 水道法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号及び第6号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6月以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第44条 水道法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「前条第1項」とあるのは「前条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年9月1日より施行する。

(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入に伴う加入金の額の経過措置)

2 第23条の4第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間、編入前の那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の給水区域であった区域における加入金の額は、次に掲げる給水区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 編入前の那賀郡那賀川町の上水道事業に係る給水区域であった区域 附則別表第1の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に100分の105を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 編入前の那賀郡那賀川町の簡易水道事業に係る給水区域であった区域 附則別表第2の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に100分の105を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 編入前の那賀郡羽ノ浦町の上水道事業に係る給水区域であった区域 附則別表第3の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に100分の105を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入に伴う水道料金の月額の経過措置)

3 第25条第1項の規定にかかわらず、平成20年6月30日までの間、編入前の那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の上水道事業に係る給水区域であった区域における水道料金(編入前の那賀川町水道事業給水条例(昭和46年那賀川町条例第7号。以下「旧那賀川町給水条例」という。)第31条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けている者に係る水道料金を除く。)の月額は、次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 編入前の那賀郡那賀川町の上水道事業に係る給水区域であった区域 附則別表第4の左欄に掲げる用途ごとに、同表の中欄に掲げる基本料金の月額と同表の右欄に掲げる超過料金の月額との合計額に100分の105を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 編入前の那賀郡羽ノ浦町の上水道事業に係る給水区域であった区域 附則別表第5の左欄に掲げる用途ごとに、同表の中欄に掲げる基本料金の月額と同表の右欄に掲げる超過料金の月額との合計額に100分の105を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第25条第1項の規定にかかわらず、平成20年7月1日から平成23年3月31日までの間、旧那賀川町給水条例第31条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けている者に係る水道料金の月額は、別表第2一般用の項に掲げる基本料金の額と次の表の各年度の区分に応じ算定した超過料金の合計額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

超過水量

単位:立方メートル

超過料金 単位:円

平成20年度

平成21年度

平成22年度

10を超え20までの部分 1につき

20

40

60

20を超え30までの部分 1につき

30

60

90

30を超える部分 1につき

40

80

120

5 第25条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間、編入前の那賀郡那賀川町の簡易水道事業に係る給水区域であった区域における水道料金の月額は、旧那賀川町給水条例第31条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けている者にあっては630円、その他の者にあっては附則別表第6の左欄に掲げる用途ごとに、同表の中欄に掲げる基本料金の月額と同表の右欄に掲げる超過料金の月額との合計額に100分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入に伴うメーター使用料の月額の経過措置)

6 第25条第2項の規定にかかわらず、平成20年6月30日までの間、編入前の那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の上水道事業に係る給水区域であった区域におけるメーター使用料(旧那賀川町給水条例第31条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けている者に係るメーター使用料を除く。)の月額は、次に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 編入前の那賀郡那賀川町の上水道事業に係る給水区域であった区域 附則別表第7の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に100分の105を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 編入前の那賀郡羽ノ浦町の上水道事業に係る給水区域であった区域 附則別表第8の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額に100分の105を乗じて得た額。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 第25条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間、編入前の那賀郡那賀川町の上水道事業に係る給水区域であった区域におけるメーター使用料(旧那賀川町給水条例第31条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けている者に係るメーター使用料に限る。)の月額は、無料とする。

8 第25条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間、編入前の那賀郡那賀川町の簡易水道事業に係る給水区域であった区域におけるメーター使用料の月額は、73円とする。

(見直し)

9 管理者は、那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入の日から2年を経過した場合において、収支の状況を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、加入金の額並びにメーター使用料及び水道料金の月額について見直しを行うものとする。

附則別表第1 編入前の那賀郡那賀川町の上水道事業に係る給水区域であった区域における加入金の額(附則第2項関係)

メーターの口径

金額

13ミリメートル

27,000円

20ミリメートル

45,000円

25ミリメートル

60,000円

40ミリメートル

105,000円

50ミリメートル

150,000円

75ミリメートル

300,000円

100ミリメートル

450,000円

150ミリメートル

600,000円

附則別表第2 編入前の那賀郡那賀川町の簡易水道事業に係る給水区域であった区域における加入金の額(附則第2項関係)

メーターの口径

金額

13ミリメートル

27,000円

20ミリメートル

45,000円

25ミリメートル

60,000円

40ミリメートル

105,000円

50ミリメートル

150,000円

75ミリメートル

300,000円

100ミリメートル

450,000円

附則別表第3 編入前の那賀郡羽ノ浦町の上水道事業に係る給水区域であった区域における加入金の額(附則第2項関係)

メーターの口径

金額

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

50,000円

25ミリメートル

80,000円

30ミリメートル

100,000円

40ミリメートル

150,000円

50ミリメートル

200,000円

75ミリメートル

300,000円

100ミリメートル

500,000円

附則別表第4 編入前の那賀郡那賀川町の上水道事業に係る給水区域であった区域における水道料金(旧那賀川町給水条例第31条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けている者に係る水道料金を除く。)の月額(附則第3項関係)

用途

基本料金の月額

超過料金の月額

(1) 家事用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートル以下の部分 980円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき120円

(2) 公共用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち50立方メートル以下の部分 6,520円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち50立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき75円

(3) 営業用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートル以下の部分 980円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき145円

(4) 湯屋用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち150立方メートル以下の部分 9,800円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち150立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき90円

(5) 工場用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち200立方メートル以下の部分 19,600円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち200立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき120円

(6) 臨時用

0円

1箇月当たりの水道の使用水量1立方メートルにつき180円

(7) 共同用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートル以下の部分 650円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき60円

備考

1 この表において「家事用」とは、原則として家事の用途に水道を使用する場合をいい、派出所、郵便局、消防詰所等で使用する場合を含むものとする。

2 この表において「公共用」とは、官公署(家事用に該当するものを除く。)、学校、プールその他公共用に相当すると管理者が認める施設において水道を使用する場合をいう。

3 この表において「営業用」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことに水道を使用する場合をいう。

4 この表において「湯屋用」とは、公衆浴場に水道を使用する場合をいう。

5 この表において「工場用」とは、工場その他の事業場に水道を使用する場合をいう。

6 この表において「臨時用」とは、臨時的に水道を使用する場合をいう。

7 この表において「共同用」とは、市営住宅の共同水栓に使用する場合をいう。

附則別表第5 編入前の那賀郡羽ノ浦町の上水道事業に係る給水区域であった区域における水道料金の月額(附則第3項関係)

用途

基本料金の月額

超過料金の月額

(1) 家事用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートル以下の部分 800円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき120円

(2) 官公署学校用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち使用水量が10立方メートル以下の部分 800円

ア 1箇月当たりの水道の使用水量が10立方メートルを超え30立方メートル以下の場合 10立方メートルを超える部分の使用水量1立方メートルにつき120円

イ 1箇月当たりの水道の使用水量が30立方メートルを超える場合 次の(ア)及び(イ)の合計額

(ア) 1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートルを超え30立方メートル以下の部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき120円

(イ) 1箇月当たりの水道の使用水量のうち30立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき125円

(3) 営業用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち20立方メートル以下の部分 1,600円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち20立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき120円

(4) 湯屋用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち50立方メートル以下の部分 4,000円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち50立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき120円

(5) 工場用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち50立方メートル以下の部分 4,000円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち50立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき140円

(6) 臨時用

0円

1箇月当たりの水道の使用水量1立方メートルにつき140円

備考

1 この表において「家事用」とは、家事の用途に水道を使用する場合をいう。

2 この表において「官公署学校用」とは、支所、学校その他官公署に準ずる施設において水道を使用する場合をいう。

3 この表において「営業用」とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことに水道を使用する場合をいう。

4 この表において「湯屋用」とは、公衆浴場に水道を使用する場合をいう。

5 この表において「工場用」とは、工場その他の事業場に水道を使用する場合をいう。

6 この表において「臨時用」とは、臨時的に水道を使用する場合をいう。

附則別表第6 編入前の那賀郡那賀川町の簡易水道事業に係る給水区域であった区域における水道料金(旧那賀川町給水条例第31条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けている者に係る水道料金を除く。)の月額(附則第3項関係)

用途

基本料金の月額

超過料金の月額

(1) 一般用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートル以下の部分 600円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき30円

(2) 公共用

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートル以下の部分 600円

1箇月当たりの水道の使用水量のうち10立方メートルを超える部分 当該部分の使用水量1立方メートルにつき80円

備考

1 この表において「一般用」とは、公共用以外の用途に水道を使用する場合をいう。

2 この表において「公共用」とは、官公署その他公共用に相当すると管理者が認める施設において水道を使用する場合をいう。

附則別表第7 編入前の那賀郡那賀川町の上水道事業に係る給水区域であった区域におけるメーター使用料(旧那賀川町給水条例第31条の規定により料金、手数料等の軽減又は免除を受けている者に係るメーター使用料を除く。)の月額(附則第6項関係)

メーターの口径

金額

13ミリメートル

90円

16ミリメートル

100円

20ミリメートル

130円

25ミリメートル

190円

40ミリメートル

470円

50ミリメートル

850円

75ミリメートル

1,040円

100ミリメートル

1,240円

150ミリメートル

1,870円

附則別表第8 編入前の那賀郡羽ノ浦町の上水道事業に係る給水区域であった区域におけるメーター使用料の月額(附則第6項関係)

メーターの口径

金額

13ミリメートル

60円

20ミリメートル

100円

25ミリメートル

150円

30ミリメートル

200円

40ミリメートル

200円

50ミリメートル

500円

75ミリメートル

1,000円

(昭和33年10月15日条例第65号)

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和34年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和34年7月1日から施行する。

(昭和35年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月27日条例第34号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第1条の3、第1条の8及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第1条の5の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 阿南市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年条例第11号)は、廃止する。

(昭和42年10月16日条例第27号)

この条例は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の阿南市水道条例第25条第2項の規定は、昭和44年10月1日から使用する水道料金から適用する。

(昭和45年6月27日条例第33号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年12月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加入金に関する経過措置)

2 改正前の条例第14条第1項第7号の規定による間接経費の額は、改正後の条例第23条の2ただし書の規定による工事前のメーターの口径に応ずる加入金の額とみなす。

(料金に関する規定による適用)

3 改正後の阿南市水道条例第25条の規定は、施行期日以降の検針に係る水道料金から適用する。

(他条例の廃止)

4 阿南市特殊用水道料金条例(昭和44年阿南市条例第5号)は、廃止する。

(昭和53年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第46号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第17号)

(施行日)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する規定による適用)

2 改定後の阿南市水道事業条例第25条第2項の規定は、施行日以降の検針に係る水道料金から適用する。

(昭和55年12月23日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿南市水道条例(以下「新条例」という。)昭和23条の2の規定は、施行日以後の申込に係る工事の加入金から適用し、同日前の申込に係る工事の加入金については、なお従前の例による。

3 新条例第25条第1項及び第3項の規定は、施行日以後の検針に係る水道料金から適用し、同日前の検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(昭和56年12月24日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(簡易水道事業条例の廃止)

2 阿南市簡易水道事業条例(昭和45年阿南市条例第50号)は廃止する。

(昭和61年3月27日条例第24号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第25条の規定は、昭和63年4月分の水道料金から適用し、昭和63年3月分の水道料金は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、大野及び上中簡易水道施設を現に利用している使用者の昭和65年3月分までの水道料金は、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の阿南市水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものについては、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加入金に関する経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行日以後に公道新設工事の申込みを受けつける加入金について適用し、施行日前に公道新設工事の申込みを受けつけた加入金は、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行日以後に確定される水道料金について適用する。

(平成5年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加入金に関する経過措置)

2 改正後の第23条の2第1項及び別表第1の規定は、この条例の施行日以後に新設工事等の申込みを受けつける加入金について適用し、施行日前に新設工事等の申込みを受けつけた加入金は、なお従前の例による。

(水道料金等に関する経過措置)

3 改正後の第25条第2項、別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行日以後に確定される水道料金等について適用する。

(平成7年6月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(加入金に関する経過措置)

2 改正後の第23条の2の規定は、この条例の施行日以後に申込みのあった工事に係る加入金について適用し、施行日前に申込みのあった工事に係る加入金については、なお従前の例による。

(水道料金に関する経過措置)

3 改正後の第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道及びメーターの使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第12号)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の第33条の設計審査手数料及び竣工検査手数料の規定は、この条例の施行の日以後の工事申込みに係る当該手数料から適用し、同日前の工事申込みに係る当該手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第41号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に編入前の那賀川町水道事業の設置等に関する条例(昭和47年那賀川町条例第13号)、那賀川町水道事業給水条例(昭和46年那賀川町条例第7号)、那賀川町簡易水道事業条例(昭和51年那賀川町条例第14号)、那賀川町水道給水装置新設工事等の費用負担金徴収に関する条例(昭和46年那賀川町条例第8号)、那賀川町上水道給水装置新設工事等の費用分担金徴収に関する条例(昭和47年那賀川町条例第21号)、羽ノ浦町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年羽ノ浦町条例第6号)又は羽ノ浦町上水道給水条例(昭和40年羽ノ浦町条例第13号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(平成20年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定及び附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2及び別表第3に定める水道料金及びメーター使用料は、平成20年7月1日以後にされた点検により算定した月分について適用し、同日前にされた点検により算定した水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(平成22年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(加入金に関する経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行日以後に公道新設工事の申込みを受け付ける加入金について適用し、施行日前に公道新設工事の申込みを受け付けた加入金は、なお従前の例による。

(水道料金等に関する経過措置)

3 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行日以後に確定される水道料金等について適用し、施行日前に確定した水道料金等については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加入金に関する経過措置)

2 この条例の施行日前に新設工事等の申込みを受け付けた加入金については、なお従前の例による。

(水道料金等に関する経過措置)

3 この条例の施行日前から継続して水道を使用し、平成26年4月30日までに確定される水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(水道料金等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して水道を使用し、平成29年4月30日までに確定される水道料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第23条の4関係)

加入金表

メーターの口径

加入金の額(単位:円)

13ミリメートル

45,000

20ミリメートル

90,000

25ミリメートル

180,000

30ミリメートル

315,000

40ミリメートル

540,000

50ミリメートル

900,000

75ミリメートル

2,250,000

100ミリメートル

5,400,000

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

別表第2(第25条関係)

水道料金表(1か月につき)

用途

基本水量

単位:立方メートル

基本料金

単位:円

超過水量

単位:立方メートル

超過料金

単位:円

一般用

8まで

750

8を超え20までの部分 1につき

120

20を超え30までの部分 1につき

160

30を超える部分 1につき

210

湯屋用

150まで

12,000

150を超える部分 1につき

120

業務用

200まで

30,440

200を超え1,000までの部分 1につき

150

1,000を超える部分 1につき

190

船舶用

0

0

1につき

290

臨時用

0

0

1につき

290

別表第3(第25条関係)

メーター使用料表(1か月につき)

メーターの口径

金額

13ミリメートル

70円

20ミリメートル

130円

25ミリメートル

170円

30ミリメートル

320円

40ミリメートル

480円

50ミリメートル

900円

75ミリメートル

1,600円

100ミリメートル

2,000円

150ミリメートル

3,700円

阿南市水道事業条例

昭和33年8月12日 条例第54号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和33年8月12日 条例第54号
昭和33年10月15日 条例第65号
昭和34年7月1日 条例第24号
昭和35年3月25日 条例第6号
昭和38年4月1日 条例第13号
昭和39年4月1日 条例第38号
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和41年12月27日 条例第43号
昭和42年10月16日 条例第27号
昭和43年3月30日 条例第6号
昭和44年10月17日 条例第25号
昭和45年6月27日 条例第33号
昭和47年12月27日 条例第43号
昭和52年3月30日 条例第17号
昭和53年6月30日 条例第33号
昭和54年3月26日 条例第19号
昭和54年12月25日 条例第46号
昭和55年3月26日 条例第17号
昭和55年12月23日 条例第43号
昭和56年12月24日 条例第51号
昭和61年3月27日 条例第24号
昭和63年3月28日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第26号
平成5年12月24日 条例第36号
平成7年6月23日 条例第37号
平成8年3月26日 条例第17号
平成9年3月26日 条例第9号
平成9年6月24日 条例第22号
平成10年3月25日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第17号
平成12年9月26日 条例第46号
平成14年3月25日 条例第9号
平成14年9月25日 条例第31号
平成14年12月27日 条例第41号
平成18年3月20日 条例第15号
平成18年6月30日 条例第41号
平成20年3月28日 条例第3号
平成22年12月22日 条例第25号
平成25年3月19日 条例第17号
平成26年3月27日 条例第16号
平成28年3月29日 条例第24号
平成28年12月22日 条例第51号
平成31年3月26日 条例第12号
令和元年9月27日 条例第21号