○阿南市水道事業条例施行規程
昭和33年10月1日
阿南市規程第4号
(1) 条例 阿南市水道事業条例(昭和33年阿南市条例第54号)をいう。
(2) 管理者 水道事業管理者をいう。
第2条 削除
(専用給水装置の特例)
第3条 同一家屋において、1個のメーターにより、2戸以上の世帯がそれぞれ単独に水道を使用する設備を有し、かつ、家庭の用として水道を使用する場合は、条例第4条の専用給水装置とみなし、料金は一般用によるものとする。
2 前項にかかる料金は、申請に基づき、市長が必要と認めたときは、各世帯の使用水量を均等とみなし、料金を算定することができる。この場合において、給水装置の所有者又は使用者は、条例第6条第1項第3号の規定により、総代理人を選定しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第4条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れる恐れがないものであること。
(5) 凍結、破損及び侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し及びその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物及び建築物並びに構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第5条 条例第23条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、徳島県小規模受水槽水道の衛生対策要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者の定める単価表による単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、管類の継手作業、布設作業、掘さく作業、その他について、配管工及びその作業に従事する作業員の賃金に単価額を乗じて算出する。
(3) 道路復旧費は、当該道路管理者の定めるところによる。
(利害関係人の同意書)
第7条 次の各号の一に該当するときは、土地所有者又は家屋所有者等の同意書を添えなければならない。
(1) 他人の所有地に給水管の布設を必要とするとき。
(2) 他人の家屋内に給水管の布設を必要とするとき。
(3) 他人の給水管から分岐給水を受けようとするとき。
2 前項第3号の場合同一の止水栓又はメーターを共用することはできない。
3 本管使用者が給水装置を撤去しようとするときは、分岐給水を受けるものにおいて、この装置の変更又は本管取得の手続をしなければならない。
(工事施工後の補修)
第8条 給水工事施工上、家屋、庭園その他工作物に変形を加え、又は加工をした場合において管理者は給水装置保全のため必要と認める補修を行う。ただし、これを原状に回復する責はないものとする。
(家屋の災害)
第9条 家屋が焼失し、若しくは倒壊した場合、その所有者又は使用者から引続き給水を受ける旨の届出があるまでは給水を停止することがある。
(給水中止の場合の未納金)
第10条 次の各号の一に該当するときは、使用料、手数料、工事費その他の未納金を完納しなければならない。
(1) 給水装置を撤去するとき。
(2) 水道の使用を中止又は廃止するとき。
(メーターの清潔保持)
第11条 メーターの設置場所は常に清潔にし、検針又は修繕に支障を生ぜしめないようにしなければならない。
(メーターの位置)
第12条 給水装置の設置するメーターの位置は、公道の止水栓に近く検針に便利な箇所でなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(月の定義)
第13条 条例において水道料金又はメーター使用料算定の基礎とされる「月」とは前月の点検定例日から当月の点検定例日の前日までとする。
附則
この規程は、昭和33年10月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日規程第2号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月1日企業局管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日水道事業規程第13号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日水道事業規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日水道事業規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日水道事業規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日水道事業規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。