○阿南市奨学資金貸付条例
平成14年3月25日
阿南市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、修学の意欲があり、かつ、経済的理由のために就学が困難な者に対し、奨学資金(以下「資金」という。)を貸し付け、もって教育の機会均等を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは高等学校、大学その他規則で定める学校(以下「学校」という。)に進学し、又は在学することが経済的に困難な者に対し行うものとする。
(貸付けを受けようとする者の要件)
第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 市の区域内に1年以上住所を有し、又は有していた者で、その者の主たる生計維持者が市の区域内に住所を有するもの
(2) 修学意欲があり、学校長の推薦する者
(3) 経済的理由により就学が困難と認められる者
(貸付額及び貸付人員等)
第4条 進学又は在学する者の資金の月額貸付額及び貸付人員は、規則で定める。
2 貸付金は無利子とする。
(貸付期間)
第5条 資金の貸付期間は、資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の在籍する学校の正規の最短修業年限とする。
(貸付方法)
第6条 資金は、年に4回(6月、9月、12月及び3月)貸し付けるものとし、1回につき3月分を合わせて貸し付けるものとする。
(償還)
第7条 貸付金の償還については、当該学校を卒業した年の翌年4月から償還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず奨学生が、さらに当該学校以外に進学するとき又は特別の事情により貸付金の償還が著しく困難となったときは、願い出によって償還を延期することができる。
(繰上償還)
第8条 奨学生が資金を貸付けの目的以外に使用し、又は貸付要件を失うに至ったと認められるときは資金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。
2 奨学生は必要に応じ資金の全部又は一部の繰上げ償還をすることができる。
(免除)
第9条 奨学生及び資金を償還中の者が死亡した場合は、その事情により市長は償還すべき資金の全部又は一部を免除することができる。
2 貸付金を受けた者が、市の区域内に住所を有していると認められるときは、市長は、償還すべき資金の一部を免除することができる。
(選考委員会の設置)
第10条 奨学生の選考に関し市長の諮問に応じ、又は意見を具申するため阿南市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第11条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び関係職員のうちから、市長が委嘱し又は任命する。
(正副委員長)
第12条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長事故あるときにその職務を代理する。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 阿南市奨学資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年阿南市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に旧条例により奨学金を受けている者に係る貸付額並びに償還方法及び貸付けに関し必要な事項は、なお従前の例による。
(那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入に伴う経過措置)
4 那賀郡那賀川町及び同郡羽ノ浦町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、編入前の羽ノ浦町奨学資金貸付条例(昭和35年羽ノ浦町条例第1号)の規定によりなされた資金の貸付け又は償還その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前から継続して那賀郡那賀川町又は同郡羽ノ浦町の区域内に住所を有し、編入日以後引き続き市の区域内に住所を有する者については、同郡那賀川町又は同郡羽ノ浦町の区域内に住所を有した日から市の区域内に住所を有していたものとみなす。
附 則(平成17年12月27日条例第72号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の阿南市奨学資金貸付条例の規定により資金の貸付けを受けている者に係る貸付額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月25日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。