○阿南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月30日
阿南市条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年7月31日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 分限及び懲戒処分の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年7月31日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 広報あなんに掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた不利益処分に関する不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(阿南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第18条 暫定再任用短時間勤務職員及び令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員は、第10条の規定による改正後の阿南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第1項に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。