○阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成23年12月22日
阿南市条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 阿南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿南市条例第8号)第15条第1項の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
号給 | 給料月額 |
1 | 405,000円 |
2 | 455,000円 |
3 | 508,000円 |
4 | 574,000円 |
5 | 655,000円 |
6 | 765,000円 |
7 | 893,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
2 特定任期付職員に対する給与条例第9条の2第1項、第20条第2項及び第21条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第9条の2第1項中「前条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が」とあるのは「前条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員及び阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年阿南市条例第15号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、「当該職員」とあるのは「これらの職員」と、給与条例第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第21条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条中阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第3項、第5項及び第11項において「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定 平成27年1月1日
(2) 第2条から第5条まで、第7条、第9条及び第11条並びに附則第6項から第12項までの規定 平成27年4月1日
3 第1条の規定(給与条例第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(附則第5項において「附則第3項に係る改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第5項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第10条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第12条の規定による改正後の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(附則第5項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 附則第2項に係る改正後の給与条例、附則第3項に係る改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与並びに第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第10条の規定による改正前の阿南市特別職の給与に関する条例及び第12条の規定による改正前の阿南市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ附則第2項に係る改正後の給与条例及び附則第3項に係る改正後の給与条例の規定による給与並びに改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月29日条例第13号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下「改正後の整理条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(同項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(同項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月22日条例第52号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月25日条例第30号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(阿南市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年阿南市条例第42号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月25日条例第23号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する一般職に係る期末手当の額は、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び阿南市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(阿南市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿南市条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成19年阿南市条例第17号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年阿南市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「2項基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「2項調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、2項調整額が2項基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ又はウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
ウ 阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
附則(令和4年12月27日条例第26号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月21日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日条例第35号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿南市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用し、第5条の規定による改正後の阿南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の阿南市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿南市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。