○阿南市奨学資金貸付条例施行規則
平成28年3月29日
阿南市規則第14号
阿南市奨学資金貸付条例施行規則(平成14年阿南市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、阿南市奨学資金貸付条例(平成14年阿南市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に規定する学校のうち、中等教育学校(前期課程を除く。)、高等専門学校、高等学校専攻科、特別支援学校(幼稚部、小学部及び中学部を除く。)及び専修学校(高等課程及び一般課程を除く。)
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校
(3) 職業能力開発促進法第15条の7第1項第3号に規定する職業能力開発大学校
(4) 職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発総合大学校
(5) 国立研究開発法人国立国際医療研究センターが運営する国立看護大学校
(6) 国立研究開発法人水産研究・教育機構が運営する水産大学校
(7) 独立行政法人航空大学校が運営する航空大学校
(8) 独立行政法人海技教育機構が運営する海技大学校及び海上技術短期大学校
2 条例第2条の規定にかかわらず、高等学校にあっては通信課程を、大学にあっては大学院を、貸付対象から除くものとする。
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は、奨学資金(以下「資金」という。)の償還について弁済能力があると認められる者2人でなければならない。
2 前項の連帯保証人が欠けたとき又は市長が不適当と認めその変更を命じたときは、直ちに他の連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)」は、次の各号の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 阿南市奨学資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 出身学校長又は在学学校長の推薦書(様式第2号)
(3) 所得証明書(世帯全員。ただし、15歳未満の者に係るものを除く。)
(4) 住民票の写し(世帯全員)
(5) 入学許可書の写し又は在学証明書
(6) 連帯保証人が連署した誓約書(様式第3号)
(1) 奨学生が転校、留年、休学、復学、退学又は卒業等をしたとき。
(2) 奨学生、その者の主たる生計維持者又は連帯保証人の住所又は氏名に異動があったとき。
2 奨学生は、在学中、学年当初に在学証明書を市長に提出しなければならない。
3 奨学生が資金の償還終了前に死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者等は、速やかに奨学生死亡届(様式第7号)に戸籍抄本を添えて市長に届け出なければならない。
4 奨学生は、資金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、阿南市奨学資金貸付辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの休止及び中止)
第8条 奨学生が休学し、又は停学をしたときは、その翌月から復学した前月までの間、資金の貸付けを休止することができる。
2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員会の議を経て、資金の貸付けを中止することができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 性行が不良であるとき。
(3) 退学したとき。
(4) 資金の貸付けを辞退したとき、その他資金の貸付けを必要としない事由が生じたとき。
(償還期間及び方法)
第10条 資金の償還期間は、資金の貸付期間又はその2倍若しくは3倍の年数のいずれかを選択するものとする。
2 資金の償還は、市長の発する納入通知書により、毎年6月、9月、12月及び3月の各月末日までに償還しなければならない。
2 進学するときの資金の償還期間の延期は、進学する学校の正規の最短修業年限とする。
3 前項に定めるもののほか、特別な事情(留年を除く。)による資金の償還期間の延期は、1回に限るものとし、その期間は、2年以内とする。
(繰上償還)
第12条 奨学生が第8条第2項の規定により、資金の貸付けを中止された場合には、市長の指示に従い資金を繰上償還しなければならない。
3 前項に規定する繰上償還の申請があった場合には、繰上償還の申請があった日の属する月の初日から起算して奨学生が過去1年以上市内に居住していたときに限り、当該申請額に100分の50を乗じて得た金額を免除するものとする。ただし、償還期間の延期の申請をした者(進学又は留学を事由とする者及び市長が特に必要と認めた者を除く。)及び資金の償還を滞納している者を除く。
2 前項の申請があったときは、奨学生が前年度に市内に居住していた期間の月数に応じて(月の途中で転入又は転出があった場合は、当該事由があった月を除く。)、当該償還年度の償還月額に100分の50を乗じて得た金額を免除するものとする。ただし、償還期間の延期の申請をした者(進学又は留学を事由とする者及び市長が特に必要と認めた者を除く。)及び資金の償還を滞納している者を除く。
(延滞利息)
第14条 資金の償還が延滞した場合は、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じて、償還すべき金額に年5パーセントの割合を乗じて得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額の延滞利息を徴収する。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、その全部又は一部を免除することができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の阿南市奨学資金貸付条例施行規則第12条第3項及び第13条第2項の規定は、平成24年度に募集した奨学生から適用し、平成23年度以前の募集に係る奨学生については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の阿南市行政組織規則の規定、第2条の規定による改正後の阿南市役所庁舎管理規則の規定、第3条の規定による改正後の不当要求行為を防止する態勢の確立及び組織的対応の強化に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の阿南市職員の退職管理に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の阿南市予算の編成及び執行に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の阿南市会計規則の規定、第7条の規定による改正後の阿南市公有財産規則の規定、第8条の規定による改正後の阿南市新野町スポーツ振興基金条例施行規則の規定、第9条の規定による改正後の阿南市奨学資金貸付条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の阿南市水道水源保護条例施行規則の規定及び第11条の規定による改正後の阿南市防災行政用無線局運用管理規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月10日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第2号、様式第1号及び様式第6号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 貸付金(月額) | 貸付人員(年) |
高等学校・高等専門学校(1~3年生) | 10,000円以内 | 5人以内 |
高等専門学校(4・5年生)・高等学校専攻科(1・2年生) | 30,000円以内 | 12人以内 |
大学・専修学校・大学校 | 60,000円以内 |