○阿南市指定給水装置工事事業者審査委員会規程
平成31年2月8日
阿南市水道事業規程第1号
(設置)
第1条 この規程は、阿南市指定給水装置工事事業者規程(平成10年阿南市水道事業規程第2号。以下「指定工事業者規程」という。)第18条第2項の規定に基づき、阿南市指定給水装置工事業者審査委員会(以下「委員会」という。)が同条第1項第1号及び第2号に規定する事項を審査するための必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、審議するものとする。
(1) 指定工事業者規程第8条に規定する指定の取消しに関すること。
(2) 指定工事業者規程第9条に規定する指定の停止に関すること。
(3) その他、阿南市指定給水装置工事事業者の処分に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員5名以内をもって組織する。
2 委員長は、水道部長をもって充てる。
3 委員は、水道課長のほか、水道課職員のうちから水道事業管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が指名する者とする。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、その職務を代理する委員をあらかじめ選任しておかなければならない。
(招集)
第5条 委員会は委員長が必要と認める都度これを招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。
4 委員会は、非公開とする。
(結果報告)
第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果及び理由を添えた書面をもって管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、水道部水道課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日水道事業規程第5号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日水道事業規程第5号)
この規程は、令和2年9月10日から施行し、改正後の阿南市指定給水装置工事事業者審査委員会規程の規定は、同年8月3日から適用する。
別表(第7条関係)
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11第1項第1号 | 水道法第25条の3第1項第1号 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取り消し |
第1項第2号 | 2 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取り消し | |||
第1項第3号イ | 3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの | 指定取り消し | |||
第1項第3号ロ | 4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 指定取り消し | |||
第1項第3号ハ | 5 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取り消し | |||
第1項第3号ニ | 6 指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取り消し | |||
第1項第3号ホ | 7 業務に関して不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 指定取り消し | |||
(1) 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取り消し又は指定停止6月以下 | ||||
(2) 道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
(3) 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
(4) 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
(5) 研修の機会を確保しなかったとき。 | 文書注意 | ||||
(6) 文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||||
(7) 文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
(8) その他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査をうけなかったとき。) | 指定停止6月以下 | ||||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 水道法第25条の11第1項第2号 | 水道法第25条の4第1項 第2項 | 水道法施行規則第21条第1項 第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取り消し |
2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
届出義務違反 | 水道法第25条の11第1項第3号 | 水道法第25条の7 | 水道法施行規則第34条 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取り消し |
2 休止届、廃止届、再開届を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取り消し | ||||
事業の運営基準違反 | 水道法第25条の11第1項第4号 | 水道法第25条の8 | 水道法施行規則第36条第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭指導 |
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させなかったとき。 | 指定停止1月以下 | |||
第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号イ | 4 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第5号ロ | 5 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき、又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||
工事施行に関する義務違反 | 水道法第25条の11第1項第5号 | 水道法第25条の9 | 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |
第1項第6号 | 2 給水装置工事施行に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第1項第7号 | 3 施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | |||
不正申請 | 水道法第25条の11第1項第8号 | 1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し |
備考 処分内容について、各違反内容に対する最大の処分を示している。