○安中市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月18日

安中市条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、安中市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例31・平25条例3・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、安中市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例3・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月の初日(以下「基準日」という。)における会派からの申請に対し、当該会派の所属議員数に月額1万5,000円を乗じた額に申請のあった日の属する月から当該年度末までの月数を乗じて得た額を当該年度分一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付するものとする。

2 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派から脱会があった場合は、当該議員は、第1項の規定による所属議員の数に含まないものとする。

4 基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(平19条例26・全改、平25条例3・平30条例36・一部改正)

(所属議員の異動等に伴う調整)

第4条 年度の途中において会派の所属議員の数に異動が生じた場合において、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した額に達しないときは当該不足額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員の数に基づいて算定した額を超えるときは当該超過額を返還しなければならない。

2 年度の途中において議会又は会派が解散した場合は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平19条例26・全改、平25条例3・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例3・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例3・一部改正)

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、会派の代表者は、当該収支報告書に領収書等の証拠書類の写しを添付の上、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に第1項の収支報告書に領収書等の証拠書類の写しを添付の上、議長に提出しなければならない。

(平19条例26・平25条例3・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した経費の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例3・一部改正)

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例3・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例3・旧第10条繰下・一部改正)

この条例は、平成18年3月18日から施行する。

(平成19年3月19日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安中市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の安中市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成30年9月21日条例第36号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例3・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要請・陳情活動費

会派が要請又は陳情に関する活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品代、文書通信費、事務機器購入費、リース代等)

(平25条例3・一部改正)

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安中市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年3月18日 条例第7号

(令和元年5月1日施行)