○安中市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月18日

安中市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安中市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年安中市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則4・一部改正)

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付会派変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平25規則4・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(平25規則4・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平19規則5・旧第7条繰上、平25規則4・旧第6条繰上)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平19規則5・旧第8条繰上、平25規則4・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年3月18日から施行する。

(平成19年3月19日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安中市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平19規則5・平25規則4・一部改正)

画像

(平25規則4・一部改正)

画像

(平25規則4・一部改正)

画像

(平25規則4・一部改正)

画像

(平25規則4・一部改正)

画像

安中市議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年3月18日 規則第5号

(平成25年3月1日施行)