○安中市健康増進施設恵みの湯条例
平成18年3月18日
安中市条例第109号
(設置)
第1条 市民の健康増進及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進するため、健康増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安中市健康増進施設恵みの湯
位置 安中市磯部3丁目3番41号
(指定管理者による管理等)
第3条 市長は、安中市健康増進施設恵みの湯(以下「恵みの湯」という。)の設置の目的を効果的に達成するため、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年安中市条例第64号)により市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 恵みの湯の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 恵みの湯の利用の承認、取消しその他事業の運営に関する業務
(3) 第6条に定める利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平18条例247・追加)
(休館日)
第4条 恵みの湯の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(1) 第1及び第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月30日から翌年の1月1日までの間
(平18条例241・平18条例247・一部改正)
(開館時間)
第5条 恵みの湯の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、開館時間を臨時に変更することができる。
(平18条例247・一部改正)
(利用料金)
第6条 恵みの湯を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める金額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、利用料金を公表するとともに恵みの湯において、利用者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(平18条例247・一部改正)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、公用若しくは公益のため又は利用の向上を図るために、特別な理由があると認めたときは、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平18条例247・一部改正)
(利用料金の返還)
第8条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 利用者の責めによらない事由により、恵みの湯を利用することができなくなったとき。
(2) その他指定管理者が特別な理由があると認めたとき。
(平18条例247・一部改正)
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、恵みの湯の利用を拒むことができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認める物品又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を携帯するとき。
(3) 感染症又はその他感染性疾患にり患していると認めたとき。
(4) 保護者の付添いのない幼児又は介添えを必要とする老人等で、介添人のない者の利用であるとき。
(5) その利用が青少年の健全育成を阻害するおそれがあるとき。
(6) その他指定管理者が恵みの湯の管理運営上支障があると認めたとき。
2 福祉浴室を利用することができる者は、身体障害者又は老人等のうち、介添人がなければ入浴をすることが困難であると指定管理者が認めた者とする。
(平18条例241・平18条例247・令元条例5・一部改正)
(禁止行為等)
第10条 利用者は、恵みの湯において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(3) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類するものを配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(6) 前各号に掲げる行為のほか、恵みの湯の正常な運営を妨げる行為をすること。
2 利用者は、恵みの湯の良好な運営を維持するため、前項の行為を禁止された場合は、速やかにその指示に従わなければならない。
3 指定管理者は、前項の指示に従わない者に対し、利用の承認を取り消し、及び恵みの湯からの退去を命ずることができる。この場合において、既に納付された利用料金は、返還しない。
(平18条例247・令元条例5・一部改正)
(損害賠償の義務)
第11条 恵みの湯の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(平18条例247・一部改正)
(原状回復)
第12条 利用者は、利用を終了したとき、又は第10条第3項前段の規定により利用の承認を取り消され、及び退去を命じられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(平18条例247・令元条例5・一部改正)
(市長による管理)
第13条 市長は、安中市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定により、指定管理者の指定を取り消し、期間を定めて第3条第2項各号に掲げる業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は指定管理者が業務の全部若しくは一部を行うことが困難であると認めたときは、当該業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(平18条例247・全改)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例247・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市健康増進施設恵みの湯設置及び管理条例(平成13年安中市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第241号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第9条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第247号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の承認を受けている者の利用料金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の承認を受けている者の利用料金の額については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平18条例247・令元条例5・令5条例40・一部改正)
1 施設入館利用料金(1人につき)
区分 | 大人 | 小人 | 障害者 | 摘要 |
3時間券 | 600円 | 400円 | 400円 | 入館時刻から3時間以内 |
6時間券 | 1,100円 | 600円 | 600円 | 入館時刻から6時間以内 |
1日券 | 1,600円 | 1,000円 | 1,000円 | 入館時刻から閉館時刻まで |
回数券 (11回分) | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 入館時刻から3時間以内 |
超過料金 | 250円 | 150円 | 150円 | 1時間ごとに |
備考
(1) 大人とは、中学生以上の者をいう。
(2) 小人とは、4歳以上小学生以下の者をいう。
(3) 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳でその者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第1項に規定する被爆者健康手帳又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。
(4) 超過料金については、超過時間が1時間に満たない場合も1時間として計算する。
(5) 福祉浴室のみを利用する者(福祉浴室の介添人も含む。)については、無料とする。
2 砂塩風呂利用料金
1人1回につき、3,100円(施設入館利用料金は、別納とする。)
3 福祉浴室利用料金(利用1回につき)
区分 | 利用料金 | 摘要 |
市内居住者 | 400円 | 入館時刻から3時間以内 |
市外居住者 | 2,300円 |
4 休憩室利用料金(1室につき)
区分 | 専用料金 | 超過料金 |
個室 | 3,500円 | 1,100円 |
中広間(全面) | 10,000円 | 3,300円 |
中広間(半面) | 5,500円 | 1,600円 |
備考
(1) 専用料金は、3時間1単位とする。
(2) 超過料金は、1時間ごととする。ただし、超過時間が1時間に満たない場合も1時間として計算する。