○安中市斎場条例
平成18年3月18日
安中市条例第131号
(設置)
第1条 火葬及び葬祭を行う施設として斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安中市すみれケ丘聖苑
位置 安中市中野谷3637番地3
(1) 住民 斎場の利用者で利用許可時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されているもの又は死亡者で死亡時において、本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。ただし、死体火葬にあっては、死亡者で死亡時において、本市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
(2) 火葬場 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する施設をいう。
(3) 式場 葬祭等を行う施設をいう。
(4) 待合室 火葬、葬祭等を行う者及びそれらに立ち会う者が休憩する施設をいう。
(平24条例19・一部改正)
(職員)
第4条 安中市すみれケ丘聖苑(以下「聖苑」という。)を管理するため、必要な職員を置く。
(休業日)
第5条 聖苑の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 友引の日
(2) 1月1日及び同月2日
(平24条例19・一部改正)
(利用時間)
第6条 聖苑の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、火葬開始時刻は、おおむね次のとおりとする。
(1) 午前9時30分
(2) 午後1時
(3) 午後3時
(利用許可)
第7条 聖苑を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、住民以外の者にも前項の許可を与えることができる。
(利用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第9条 申請者は、利用許可を受けたときは、別表に定める使用料を市に納入しなければならない。
2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、規則に定めるところにより、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例19・一部改正)
(賠償責任)
第11条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市斎場設置及び管理条例(昭和61年安中市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月22日条例第10号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(安中市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に死亡した者で、当該死亡した日において出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本市の外国人登録原票に登録されていたものに係る斎場の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に使用若しくは利用の承認若しくは許可を受けている者の使用料又は利用料金(安中市公民館条例別表第2から別表第7まで、安中市学習の森条例別表、安中市集会所条例別表第2、安中市松井田文化会館条例別表、安中市スポーツセンター条例別表第1及び別表第2、入牧生きがいセンター条例別表、坂本・原生きがいセンター条例別表、安中市斎場条例別表、安中市農業研修集会施設等条例別表第2、安中市磯部温泉会館条例別表、安中市妙義湖管理条例別表、西毛総合運動公園条例別表第2並びに安中市生涯学習センター条例別表第2に規定する使用料又は利用料金をいう。)の額については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平23条例10・平24条例19・平31条例1・一部改正)
施設の名称 | 種別 | 単位 | 住民 | 住民以外 | 利用時間 | |
火葬場 | 年齢12年以上の死体 | 1体 | 無料 | 35,000円 |
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年齢12年未満の死体 | 1体 | 無料 | 20,000円 |
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生後1月未満の死体及び4月以上の死胎 | 1体 | 無料 | 10,000円 |
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改葬遺体 | 1体 | 無料 | 10,000円 |
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手術肢体、胞衣等 | 1個 | 3,200円 | 15,270円 |
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犬猫等小動物 | 1頭 | 小 15キログラム未満 | 5,340円 | 21,380円 | ||
大 15キログラム以上 | 7,480円 | 32,080円 | ||||
式場 | 小式場 | 1回 | 10,690円 | 32,080円 | 3時間 | |
大式場 | 1回 | 21,380円 | 64,160円 | 3時間 | ||
待合室 | 第1和室 | 1回 | 1,070円 | 3,200円 | 3時間 | |
第2和室 | 1回 | 1,070円 | 3,200円 | 3時間 | ||
第3和室 | 1回 | 1,070円 | 3,200円 | 3時間 | ||
第5和室 | 1回 | 1,070円 | 3,200円 | 3時間 | ||
第1洋室 | 1回 | 1,070円 | 3,200円 | 3時間 | ||
第2洋室 | 1回 | 1,070円 | 3,200円 | 3時間 |