○安中市消費生活センター条例

平成18年3月18日

安中市条例第141号

(設置)

第1条 市民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費生活センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安中市消費生活センター

位置 安中市安中1丁目23番13号

(事務)

第3条 安中市消費生活センター(以下「センター」という。)は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第8条第2項各号に掲げる事務を行う。

(平28条例21・全改)

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(相談受付時間)

第5条 センターの相談の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。センターの相談の受付時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項に規定する相談の受付時間を変更することができる。

(令3条例13・一部改正)

(センター長及び職員)

第6条 センターに、センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(平28条例21・追加、令3条例13・一部改正)

(消費生活相談員の配置等)

第7条 センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

2 消費生活相談員の任期は、1年とする。ただし、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することができる。

(平28条例21・追加)

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮するとともに、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例21・追加、令3条例13・一部改正)

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第9条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(平28条例21・追加、令3条例13・一部改正)

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第10条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例21・追加、令3条例13・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例21・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年3月18日から施行する。

(平成28年3月18日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

安中市消費生活センター条例

平成18年3月18日 条例第141号

(令和3年4月1日施行)