○安中市市営住宅等管理条例

平成18年3月18日

安中市条例第181号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅等の管理

第1節 入居(第3条―第13条)

第2節 家賃及び敷金(第14条―第18条)

第3節 使用(第19条―第25条)

第4節 収入超過者及び高額所得者(第26条―第32条)

第5節 市営住宅等建替事業等(第33条―第36条)

第6節 明渡し等(第37条―第39条)

第3章 市営住宅等の社会福祉事業等への活用(第40条―第46条)

第4章 市営住宅等のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第47条―第51条)

第5章 駐車場の管理(第52条―第55条)

第6章 雑則(第56条―第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)及び小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号)に基づき建設した市営住宅及び市単独で建設した簡易住宅並びに共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅等 市が低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、次のからまでに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれからまでに定めるものをいう。

 公営住宅 法の規定により建設し、買い取り、又は借り上げた住宅

 改良住宅 住宅地区改良法及び小集落地区改良事業制度要綱の規定により建設した住宅

 簡易住宅 及びに掲げるもの以外の市が建設した住宅

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅等建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

(令4条例45・一部改正)

第2章 市営住宅等の管理

第1節 入居

(入居者の公募の方法)

第3条 入居者の公募は、広報紙等の媒体その他の方法を利用して行うものとする。

2 市長は、前項の公募を行う場合は、市営住宅等の供給場所、規格、戸数、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる理由のある者については、公募を行わず、市営住宅等に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅等の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅等建替事業による市営住宅等の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅等に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅等に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅等の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平25条例42・令2条例15・一部改正)

(入居者資格等)

第5条 市営住宅等に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第2号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 市営住宅等が、法第8条第1項若しくは同条第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者でないこと。

2 市長は、入居の申込みをした者が前項第6号に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平20条例15・平24条例13・平25条例42・平26条例23・令2条例15・令3条例20・令4条例45・一部改正)

(入居者資格の特例)

第6条 市営住宅等の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅等の用途の廃止により当該市営住宅等の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅等に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号イに規定する市営住宅等に入居することができる者は、同項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定する条件を具備する者であり、かつ、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平25条例42・令2条例15・令3条例20・一部改正)

(入居の申込み)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅等に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(平25条例42・一部改正)

(入居者の決定方法)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅等の戸数を超えるときは、令第7条に規定する入居者の選考基準に該当する者のうちから選考又は抽選により入居者を決定する。

2 市長は、ひとり親世帯、高齢者世帯、身体障害者世帯等規則で定める者で、速やかに市営住宅等に入居を必要とするものについては、選考により又は申込者の一部についての抽選により入居者を決定することができる。

3 市長は、前項に規定する者のうち、高齢者世帯で速やかに市営住宅等に入居を必要とする者については、前2項の規定にかかわらず、市長が別に割当てをした市営住宅等に優先的に選考して入居させることができる。

4 市長は、前3項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

5 市長は、借上げに係る市営住宅等の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅等の借上げの期間の満了時に当該市営住宅等を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平26条例23・一部改正)

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに当該市営住宅等への入居補欠者及びその入居順位を定めて登録することができる。

2 市長は、入居決定者が当該市営住宅等に入居しないとき、又は市営住宅等に入居中の者が当該市営住宅等を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちからその入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 契約書その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 第18条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により、前項に定める期間内に入居手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が、第1項又は前項に規定する期間内に入居手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅等の入居可能日を通知しなければならない。

(令3条例20・令4条例45・一部改正)

第11条 削除

(令4条例45)

(同居の承認)

第12条 市営住宅等の入居者は、当該市営住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅等に居住を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

第2節 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第14条 市営住宅等の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項後段の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅等の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅等の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が次条第1項の収入の申告をすること及び第39条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅等の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該市営住宅等の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(平30条例20・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 市営住宅等の入居者は、規則で定めるところにより、毎年度市長に対し、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかり著しく生活が困難となったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅等を明け渡した日(第29条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として市長が指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)までの家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(家賃の納付が金融機関における口座振替の場合、月の末日が当該金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日とする。)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、入居可能日又は市営住宅等を明け渡す日が月の15日以後のときは、市長が指定する日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅等に入居した場合又は市営住宅等を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

4 市長は、入居者が第37条に規定する手続を経ないで市営住宅等を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令4条例45・一部改正)

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金を当該債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅等を明け渡すとき、これを返還する。ただし、市長は、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

5 敷金には利息を付さない。

(令2条例15・一部改正)

第3節 使用

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅等及び共同施設の修繕に要する費用は、市長が当該修繕に要する費用を入居者が負担するものとして別に定めるものを除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項に掲げるものを除くほか、市営住宅等の修繕に要する費用の全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき理由により市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅等の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(令2条例15・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共同部分の使用料を含む。)

(2) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持運営に要する費用

(3) 汚物、ごみ等の処理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する費用

(入居者の保管義務)

第21条 市営住宅等の入居者は、当該市営住宅等又は共同施設の使用について必要な注意を払い、かつ、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により市営住宅等又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 市営住宅等の入居者は、他に迷惑を及ぼす行為又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第23条 市営住宅等の入居者は、当該市営住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(平25条例42・一部改正)

(転貸の禁止)

第24条 市営住宅等の入居者は、当該市営住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第25条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(1) 市営住宅等の一部を住宅以外の用途に使用するとき。

(2) 市営住宅等を模様替えし、又は増築するとき。

(3) 市営住宅等の敷地内に規則で定める工作物を設置するとき。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅等を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅等を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅等の敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第4節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者及び高額所得者に関する認定)

第26条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第1号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅等に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅等に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された者(以下「収入超過者」という。)又は前項の規定により認定された者(以下「高額所得者」という。)は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において市長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(令2条例15・令3条例20・一部改正)

(収入超過者の明渡しの努力義務)

第27条 収入超過者は、当該市営住宅等を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に市営住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第5条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅等に引き続き3年以上入居している場合において、第15条第1項の収入の申告をすること及び第39条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第14条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅等の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する方法により算出した額とする。

4 第16条及び第17条第2項から第4項までの規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(平30条例20・令2条例15・令3条例20・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅等の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求を行う日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 高額所得者は、第14条第1項及び第4項並びに第28条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に市営住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅等を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第17条第2項から第4項までの規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(平25条例42・平30条例20・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第31条 市長は、収入超過者又は高額所得者に対して、当該収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者又は高額所得者が公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第32条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅等に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅等の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅等の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅等に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅等に入居している期間に通算する。

2 市長が第34条の規定による申出をした者を市営住宅等建替事業により新たに整備された市営住宅等に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅等建替事業により除却すべき市営住宅等に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅等に入居している期間に通算する。

第5節 市営住宅等建替事業等

(市営住宅等建替事業による明渡請求等)

第33条 市長は、市営住宅等建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅等の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

3 第30条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅等への入居の申出)

第34条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅等建替事業により新たに整備される市営住宅等に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅等建替事業に係る家賃の特例)

第35条 市長は、前条の申出により市営住宅等の入居者を新たに整備された市営住宅等に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅等の家賃が従前の市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例20・一部改正)

(市営住宅等の用途の廃止による他の市営住宅等への入居の際の家賃の特例)

第36条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅等の用途の廃止による市営住宅等の除却に伴い当該市営住宅等の入居者を他の市営住宅等に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅等の家賃が従前の市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例20・一部改正)

第6節 明渡し等

(市営住宅等の明渡し時の検査)

第37条 入居者は、当該市営住宅等を明け渡そうとするときは、その日の15日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において入居者が市営住宅等を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅等の敷地内に工作物を設置しているときは、前項の検査の時までに入居者の費用でこれを原状回復し、又は撤去しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(市営住宅等の明渡請求)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3箇月分以上滞納したとき。

(3) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅等を使用しないとき。

(4) 入居者が当該市営住宅等又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 入居者が第12条第13条及び第21条から第25条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅等の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅等の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅等の賃貸人に代わって、当該入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

7 第2項の規定により市営住宅等を明け渡し、又は入居許可の取消しを受けた入居者は、これによって生じた損害の賠償その他を市長に請求することはできない。

(平20条例15・平25条例42・令2条例15・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第39条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第3項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条第2項の規定による収入の額の認定、第16条(第28条第4項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市営住宅等への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(平30条例20・一部改正)

第3章 市営住宅等の社会福祉事業等への活用

(使用の許可)

第40条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅等を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅等の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅等の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(平25条例42・一部改正)

(使用手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅等を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、当該市営住宅等の使用目的、使用期間その他の使用に係る事項を記載した書面を提出して、使用許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、当該申請を許可するときは、許可する旨及び市営住宅等の使用開始可能日を、許可しないときは、許可しない旨及びその理由を当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用許可の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅等の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 市営住宅等を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅等を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 社会福祉法人等による市営住宅等の使用については、第17条から第25条まで、第33条第37条及び第57条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」及び「市営住宅等の入居者」とあるのは「市営住宅等を使用している社会福祉法人等」と、第17条第1項中「第10条第5項」とあるのは「第41条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第29条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「第38条第1項」とあるのは「第46条」と、同条第2項中「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「を使用した」と、第18条中「入居時」とあるのは「使用開始時」と、第24条中「入居の権利」とあるのは「使用権」と、第57条第1項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(平25条例42・一部改正)

(報告の請求)

第44条 市長は、市営住宅等の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅等を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅等の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更の報告)

第45条 市営住宅等を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市営住宅等を使用している社会福祉法人等に対し、市営住宅等の使用許可を取り消し、及び明渡しを請求することができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平25条例42・一部改正)

第4章 市営住宅等のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用)

第47条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により市営住宅等を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅等の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅等をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第48条 市長は、市営住宅等を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅等を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第24条に定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第49条 第47条の規定により市営住宅等を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第50条 第47条の規定により使用に供される市営住宅等(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第14条第1項若しくは第4項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第15条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(令2条例15・一部改正)

(準用)

第51条 第47条の規定による市営住宅等の使用については、前3条に定めるもののほか、第3条第4条第7条から第13条まで、第16条から第25条まで、第33条から第39条まで及び第57条の規定を準用する。この場合において、第7条中「前2条」とあるのは「第49条」と、第17条第1項中「第29条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第39条第1項中「第14条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第3項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条第2項の規定による収入の額の認定、第16条(第28条第4項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあっせん等又は第34条の規定による市営住宅等への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(令2条例15・一部改正)

第5章 駐車場の管理

(使用の許可)

第52条 市長は、市営住宅等の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者に対して、その使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用者の資格)

第53条 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で自ら使用するため駐車場を必要としているものでなければならない。ただし、特別の事情がある場合において市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市営住宅等の入居者又は同居者

(2) 第40条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等

(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(同居者が該当する場合を含む。)は、駐車場を使用できない。

(平20条例15・一部改正)

(使用料)

第54条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で、市長が定めるものとする。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用手続等)

第55条 駐車場の使用手続その他の駐車場の使用について必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第56条 住宅監理員は、市長が職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅等及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅等及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行う。

(立入検査)

第57条 市長は、市営住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は特に指定した者に随時市営住宅等の検査をさせ、又は入居について適正な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う者が、現に使用している市営住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の特例)

第58条 市長は、法第47条第1項の規定により、公営住宅及び共同施設の管理を群馬県住宅供給公社(以下「公社」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公社に公営住宅及び共同施設の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第3条第2項中「市長」とあるのは「群馬県住宅供給公社の理事長」と、「市営住宅等」とあるのは「公営住宅」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(令4条例45・追加)

(委任)

第59条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例45・旧第58条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安中市市営住宅等管理条例(平成9年安中市条例第30号)又は松井田町町営住宅管理条例(平成9年松井田町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号。以下「改正令」という。)附則第2条の規定により、公営住宅の入居者資格について、改正令による改正後の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「新令」という。)第6条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとされた者は、この条例による改正後の安中市市営住宅等管理条例(以下「新条例」という。)第5条第2項第1号の60歳以上の者とみなす。

3 この条例の施行の日前に、改正令附則第3条の規定により、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に規定する収入の条件及び同法第28条第1項に規定する収入の基準について、新令第6条第4項第2号及び第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとされた者は、新条例第5条第3項第2号の60歳以上の者とみなす。

(平成25年12月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第8号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月17日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条の2の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に市営住宅等(安中市市営住宅等管理条例第2条第1号に規定する市営住宅等をいう。以下この項において同じ。)の入居の決定を受けた者に係る連帯保証人に適用し、この条例の施行の際現に市営住宅等に入居している者に係る連帯保証人(施行日以後に新たに選定される連帯保証人を除く。)及び施行日前に市営住宅等の入居の決定を受けた者に係る連帯保証人(施行日以後に新たに選定される連帯保証人を除く。)については、なお従前の例による。

3 施行日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の第38条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第2条第1号の改正規定、同号にアからウまでを加える改正規定、第10条第1項第1号の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項を改め、同項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とする改正規定、第11条の改正規定、第11条の2を削る改正規定、第17条第1項の改正規定及び第58条を第59条とし、第57条の次に1条を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条の規定は、令和5年4月1日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に市営住宅等(安中市市営住宅等管理条例第2条第1号に規定する市営住宅等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の入居の決定を受けた者に係る入居の手続について適用し、施行日前に市営住宅等の入居の決定を受けた者に係る入居の手続については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に市営住宅等に入居している者(以下この項において「既存入居者」という。)及び施行日前に市営住宅等の入居の決定を受けた者に係る連帯保証人に設定された連帯保証人については、なお従前の例による。ただし、当該連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することになった日以後においては、新たに連帯保証人を定めることを要しない。

(1) 群馬県内及び安中市市営住宅等管理条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年安中市規則第18号)による改正前の安中市市営住宅等管理条例施行規則第6条の2に定める地域に居住しなくなったとき。

(2) 独立の生計を営まなくなったとき。

(3) 既存入居者と同程度以上の収入を有しなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(6) 住所又は居所が不明になったとき。

(7) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(8) 極度額まで連帯保証義務を履行したとき。

安中市市営住宅等管理条例

平成18年3月18日 条例第181号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月18日 条例第181号
平成20年3月19日 条例第15号
平成24年3月22日 条例第13号
平成25年12月19日 条例第42号
平成26年9月17日 条例第23号
平成30年3月19日 条例第20号
令和2年3月17日 条例第15号
令和3年3月17日 条例第20号
令和4年12月14日 条例第45号