○安中市安全なまちづくり条例

平成18年9月29日

安中市条例第233号

(目的)

第1条 この条例は、市民が安全に暮らせるまちづくり(以下「安全なまちづくり」という。)を推進するため、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する基本的な事項を定めることにより、犯罪のない安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者及び市内に勤務し、在学し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内に事業所を設置し、事業活動を行う者及び自己の居住の用に供する土地又は建物以外の土地又は建物を所有し、占有し、若しくは管理する者をいう。

(3) 関係機関等 市の区域を管轄する警察署等の行政機関及び防犯協会等の市内の公共的団体をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者は、その能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、安全なまちづくりを推進するように努めなければならない。

(運用上の原則)

第4条 この条例の施行にあたっては、基本的人権を尊重し、市民の権利を不当に侵害しないようにしなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 安全なまちづくりに関する意識の高揚を図るための啓発

(2) 安全なまちづくりに関して必要な広報

(3) 安全なまちづくりに寄与する環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項に規定する施策を推進するため、関係機関等と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念に基づき、住居、自動車等の確実な施錠を行う等、自らの安全は自ら守る意識のもと、犯罪の防止に努めるものとする。

2 市民は、地域ぐるみで安全なまちづくりの推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動を行うに当たって、当該事業活動に係る各種の犯罪被害の防止を図るため、事業者としての自主防犯上必要とする措置を積極的に講じて、その責任を果たすよう努めるものとする。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(協力の要請)

第8条 市は、この条例の目的を達成するために実施する施策を推進するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、協力を要請することができる。

(防犯パトロールの推進)

第9条 市、市民及び事業者は、地域における安全を確保するため、防犯パトロールの推進に努めるものとする。

(推進協議会)

第10条 市は、安全なまちづくりを推進するため、安中市安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(支援)

第11条 市は、自主的に安全なまちづくり活動を実施する市民又は事業者で組織される団体に対し、その活動が適正かつ効果的なものとなるよう、助言その他必要な支援を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安中市安全なまちづくり条例

平成18年9月29日 条例第233号

(平成18年9月29日施行)