○口頭による個人情報開示請求に関する事務取扱要綱

平成21年3月31日

安中市訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、安中市個人情報保護条例(平成18年安中市条例第19号)第23条の規定に基づき、口頭により開示請求を行うことができる個人情報及びその開示方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(口頭により開示請求することができる個人情報)

第2条 口頭により開示請求することができる個人情報は、次に掲げる要件を満たす個人情報とする。ただし、第1号及び第3号にあっては、当該個人情報に係る事務を所管する部の長(以下「担当部長」という。)が、あらかじめ総務部長及び行政課長と協議の上、開示の内容、期間又は方法その他開示に必要な事項を定めておかなければならない。

(1) 一時的に多くの開示請求が見込まれるもの

(2) 開示について特に即時性が要求されるもの

(3) 情報の記録形態が定型的で、開示に関する判断をあらかじめ一律に行っておくことになじむもの

(4) 事務執行上即時の開示に対応することが可能なもの

2 前項の規定にかかわらず、個人情報に係る事務を所管する課等(以下「担当課等」という。)の長は、同項に規定する要件を満たす場合であっても、開示することの緊急性が高く、開示に問題がないと判断した場合にのみ、口頭により開示請求することができる個人情報の開示(以下「簡易開示」という。)を行うことができる。ただし、同項ただし書の協議が終了しているものについては、この限りではない。

(平24訓令4・平28訓令8・一部改正)

(簡易開示を行う日及び場所)

第3条 簡易開示を開始する日は、試験の結果の開示にあっては原則として合格発表の日とし、その他個人情報の開示にあっては随時の日を定めるものとする。

2 担当課等の長は、簡易開示の請求があったときは、次条に定める方法により、本人であることの確認を行った後、直ちに開示するものとする。

3 簡易開示は、担当課等において行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 口頭による開示請求に係る個人情報の本人であることの確認は、試験の結果の請求にあっては原則として受験票により行い、その他個人情報の開示にあっては次の各号に掲げるいずれかの書類等により行うものとする。

(1) 運転免許証、旅券その他の官公署の発行する本人の写真が貼り付けられた証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、本人であることを確実に確認することができる書類

(平24訓令4・一部改正)

(開示の方法)

第5条 簡易開示は、閲覧又は口頭により行うこととし、開示の対象となる文書等の写しの交付等はしないものとする。この場合において、閲覧の方法による開示にあっては、請求に係る個人情報以外の情報が記載されている場合は、その部分を紙で覆う等の措置を講ずるものとする。

2 電話による口頭での開示請求は、本人であることが確認できないため、認めないものとする。

(実施状況の報告)

第6条 担当課等の長は、簡易開示を実施した場合、速やかに、実施状況を簡易開示実施状況報告書(別記様式)により行政課長に報告するものとする。

(平24訓令4・平28訓令8・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平24訓令4・平28訓令8・一部改正)

画像

口頭による個人情報開示請求に関する事務取扱要綱

平成21年3月31日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)