○安中市総合計画条例

平成29年9月21日

安中市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、市の総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための最上位の計画であって、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市のまちづくりの基本理念及び市の将来像の実現に向けたまちづくりの方針を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に掲げた市の将来像を実現するために必要な市政の各分野における施策を定め、当該施策を推進していくための指針、基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に掲げた施策に係る事業を実施するための具体的な計画をいう。

(策定方針)

第3条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定しなければならない。

2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情及び社会経済情勢の変化に適合するように策定するものとする。

3 総合計画は、市民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で策定するものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第4条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安中市総合計画審議会条例(平成18年安中市条例第17号)第1条に規定する安中市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 市長は、基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、前条の規定による諮問(基本構想に係るものに限る。)に係る審議が終了した後に、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第6条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかに公表するものとする。

(総合計画との整合)

第7条 市長は、市政の各分野における他の計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安中市総合計画条例

平成29年9月21日 条例第22号

(平成29年9月21日施行)

体系情報
例規集/第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成29年9月21日 条例第22号