○安中市まちづくり人材バンク事業実施要綱
平成29年12月13日
安中市告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、豊富な経験又は専門的な知識若しくは技能を有する人材を発掘し、当該人材の協力を通じて本市における市民活動の活性化及び市民参加によるまちづくりの推進を図ることを目的として市が設置する安中市まちづくり人材バンク(以下「人材バンク」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の事務)
第2条 人材バンクの運営に係る市の事務は、次のとおりとする。
(1) 人材バンクに登録する人材の募集に関する事務
(2) 人材バンクへの人材の登録及び当該登録の取消しに関する事務
(3) 人材バンクに登録した内容(以下「登録内容」という。)の管理及び提供に関する事務
(4) 人材バンクの利用及び調整に関する事務
(5) その他人材バンクの運営に関して必要な事務
(登録資格)
第3条 人材バンクに登録する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市民活動に理解があり、地域づくり又はまちづくりのために自らの経験又は専門的な知識若しくは技能を提供することができること。
(2) 本市内に在住し、又は在勤している者、本市の出身者その他の本市にゆかりがある者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、人材バンクに登録することができない。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする活動のために人材バンクへ登録しようとする者
(2) 安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等(第10条第2項第2号において「暴力団員等」という。)
(登録手続)
第4条 人材バンクに登録しようとする者は、人材バンク登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(登録者の業務)
第5条 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)は、人材バンクの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の求めに応じて、次に掲げる業務を行う。
(1) 研修会、イベント等における講義及び実技指導等
(2) 利用希望者が所属する団体の活動に対する助言及び指導
(3) その他市長がこの告示の趣旨に合致すると認める業務
(登録内容の公開)
第6条 市長は、登録内容のうち、次に掲げる事項について、登録者の同意を得た上で公開するものとする。
(1) 氏名、芸名等
(2) 登録分野並びに活動の内容及び条件
(3) 資格、活動の実績等
(登録内容の変更)
第7条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、人材バンク登録内容変更届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を踏まえて速やかに登録内容の更新を行うものとする。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録者の人材バンクの登録を取り消すことができる。
(1) 登録者から人材バンクの登録の取消しの申出があったとき。
(2) 第3条第2項各号の規定に該当することとなったとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) 登録者の所在が不明になったとき。
(5) その他市長が人材バンクの登録を取り消すことが適当と認めるとき。
(登録の有効期限及び更新)
第9条 人材バンクの登録の有効期限は、当該登録の決定があった日から起算して3年を経過する日が属する年度の末日までとする。
2 登録者は、前項の有効期限後引き続き人材バンクに登録しようとするときは、当該有効期限が終了する日の1月前までに、人材バンクの登録の更新を市長に申請するものとする。
(人材バンクの利用条件)
第10条 利用希望者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市内に在住し、在勤し、又は在学する個人
(2) 本市内で活動する団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、人材バンクを利用することができない。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする活動のために人材バンクを利用しようとする者
(2) 暴力団員等
(3) その他活動の目的がこの告示の趣旨に反すると市長が認める者
(利用の手続)
第11条 利用希望者は、人材バンク利用申込書(様式第4号)により人材バンクの利用を市長に申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、登録者にその旨を通知するものとする。
(費用の負担)
第12条 登録者が業務を行うに当たって発生する費用の負担については、登録者と利用希望者との合意に基づいて決定する。
2 前項の規定による費用の負担に関して生じた疑義は、登録者と利用希望者の間において協議し、双方が誠実に対応するものとする。
(利用報告)
第13条 市長は、利用希望者に対し、登録者による業務の終了後、人材バンク利用結果報告書(様式第5号)により人材バンクの利用に係る報告を求めることができる。
(事故等の責任)
第14条 登録者の業務に伴って発生した事故、損害等(以下「事故等」という。)は、登録者と利用希望者の間において協議し、双方が誠実に対応するものとする。
2 市長は、事故等の責任を負わないものとする。
(庶務)
第15条 人材バンクに関する庶務は、市民環境部市民課において処理する。
(令3告示61・令5告示63・一部改正)
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第61号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この告示により性別記載欄を廃止されたものについては、性別の記載を省略することができる。
附則(令和5年3月31日告示第63号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令4告示53・一部改正)
(令4告示53・一部改正)