○安中市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和3年2月1日
安中市告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、安中市人権教育・啓発に関する基本計画に基づき性的マイノリティであることを理由とした偏見や差別の解消を進めるため、性的マイノリティに係るパートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めることにより、性の多様性に起因する社会生活上の支障を軽減し、もって全ての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、自分らしく生活できる地域社会の実現に資することを目的とする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向が同性若しくは両性である者又は性自認が戸籍の性と異なる者をいう。
(2) パートナーシップ 双方の合意のみに基づいて互いを人生のパートナーとし、同等の権利で相互の協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップの関係にある2人の者が互いをパートナーとすることを市長に対して宣誓することをいう。
(宣誓をすることができる者の要件)
第3条 宣誓をすることができる2人の者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年であること。
(2) 住所について次の各号のいずれかに該当すること。
ア 双方が本市に住所を有していること。
イ 一方が本市に住所を有し、かつ、他の一方が宣誓を行う日から1月以内に本市への転入を予定していること。
ウ 双方が宣誓を行う日から1月以内に本市への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと及び他の者とパートナーシップの関係にないこと。
(4) 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする2人の者は、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に必要事項を自ら記入し、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。この場合において、当該者の一方又は双方が自ら記入できないときは、当該者の双方の立会いの下で他の者に代筆させることができる。
(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓をしようとする者は、性別違和等で市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書における氏名について、戸籍上の氏名と併せて、通称名を使用することができる。
3 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時について事前に市と調整するものとする。
4 市長は、宣誓をしようとする者の本人確認のため、次に掲げる書類のいずれかの提示を当該者に求めるものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げる物のほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、該当する宣誓書が保存されている限り、証明書又は証明カードを再交付するものとする。
(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消された場合
(2) 一方又は双方が本市の区域外に転出した場合(一時的な場合を除く。)
(3) 第3条第3号に該当しなくなった場合
(証明書及び証明カードの無効)
第8条 宣誓した者が虚偽その他不正の方法により証明書及び証明カードの交付を受けたとき、又は証明書及び証明カードを不正に使用したときは、当該証明書及び証明カードは無効となる。
2 市長は、前項の規定により証明書及び証明カードが無効であると確認したときは、宣誓した者に証明書及び証明カードの返還を求めるものとする。
(宣誓書の保存)
第9条 市長は、宣誓書を30年間保存するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。






