○安中市養育費保証契約保証料補助金交付要綱

令和4年6月21日

安中市告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親が受け取るべき養育費の履行確保を促進し、もってひとり親家庭の経済的安定と福祉の向上を図ることを目的として、ひとり親が元配偶者から受け取るべき養育費の未払いが発生した場合に、その立替払や督促回収等を行うことを定めた養育費保証契約を保証会社等と締結した場合に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安中市補助金等交付規則(平成18年安中市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 現に児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父である者をいう。

(2) 保証会社等 養育費の支払義務者に代わって立替え又は支払義務者からの回収を業として行うことを認められた保証会社又は弁護士をいう。

(3) 養育費保証契約 ひとり親が保証会社等と締結した養育費の立替払、督促回収等に関する契約をいう。

(4) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義としての効力を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助の対象となる者(次条において「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時に、市内に住所を有するひとり親であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 養育費の取決めに係る公正調書等を有していること。

(2) 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること。

(3) 保証会社等と1年以上の養育費保証契約を締結していること。

(4) 過去にこの告示又は他の自治体によるこの告示と同様の趣旨の補助金の交付を受けていない者

(補助の対象及び補助額)

第4条 この告示による補助の対象となる経費(次項及び次条第2項第3号において「補助対象経費」という。)は、保証会社等と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、補助対象者が負担した初回の保証料の支払に要した費用とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額と5万円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養育費保証契約を締結した日の属する年度の翌年度の4月30日(当該日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日とする。)までに、養育費保証契約保証料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号次項及び第7条第1項において「申請書」という。)に必要な事項を記載し、市長に申請を行わなければならない。ただし、期限までに提出することができない合理的な理由があるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 運転免許証等の公的身分証明書の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及び補助の対象となる児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票)の写し

(3) 補助対象経費の領収書等又はクレジットカードで支払をした場合は、クレジット契約証明書の写し

(4) 養育費の取決めに係る公正証書等の写し

(5) 保証会社等と契約を締結した養育費保証契約書の写し

(6) 通帳の写し等の補助金を交付する金融機関の口座(申請者本人名義の口座に限る。)が確認できる書類の写し

(7) その他市長が必要と認めるもの

(審査に係る留意事項)

第6条 市長は、前条第2項第3号に規定する書類について、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 宛先

(2) 領収年月日

(3) 領収金額

(4) 取引内容

(5) 領収者の住所、氏名及び領収印

2 市長は、前条第2項第4号に規定する書類に、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 養育費の取決め

(2) 強制執行認諾約款(公正証書として作成されたものに限る。)

3 市長は、前条第2項第5号に規定する書類に、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。

(1) 保証会社等が、養育費を支払う義務を有する者(次項において「養育費支払義務者」という。)が養育費を受け取る権利を有する者(以下この項及び次項において「養育費受取権利者」という。)に支払うべき養育費を、養育費受取権利者に対して保証していること。

(2) 保証会社等と締結した養育費保証契約の保証期間が1年以上であること。

4 市長は、前条第2項第4号及び第5号に規定する書類が、次に掲げる事項について、同じ内容が記載されていることを確認するものとする。

(1) 養育費受取権利者

(2) 養育費支払義務者

(3) 養育費の対象となる子

(交付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請書その他書類について前条に基づき審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に養育費保証契約保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 市長は、補助金の交付を決定した日の翌日から起算して30日以内に、申請者から申出のあった金融機関の口座に、補助金を振り込むことにより交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該交付を受けた者に補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の交付に関する調査)

第10条 市長は、補助金の交付について必要と認めたときは、申請者又は補助金の交付を受けた者に対し、報告又は必要な資料の閲覧を求めることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行し、同日以後に保証会社等と契約を締結した養育費保証契約に係る経費について適用する。

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安中市養育費保証契約保証料補助金交付要綱

令和4年6月21日 告示第92号

(令和4年7月1日施行)