○安中市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱
令和4年6月21日
安中市告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の経済的安定による貧困化の未然防止と福祉の向上を図ることを目的として、ひとり親が、養育費の取決め内容の債務名義化の促進と継続した履行確保のために、養育費に関する公正証書等の作成費用を負担した場合に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、安中市補助金等交付規則(平成18年安中市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ひとり親 現に児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父である者をいう。
(2) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等、債務名義としての効力を有するものをいう。
(対象者)
第3条 この告示による補助の対象となる者(第5条において「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請時に、市内に住所を有するひとり親であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 養育費の取決めに係る経費を負担したこと。
(2) 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。
(3) 養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること。
(4) 過去にこの告示又は他の自治体によるこの告示と同様の趣旨の補助金の交付を受けていない者
(補助の対象及び補助額)
第4条 この告示による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、養育費を規定した公正証書等作成経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為の手数料を除く。)
(2) 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)
(3) 戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る。)
2 補助金の額は、補助対象経費の額又は4万3千円のいずれか低い額とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 運転免許証等の公的身分証明書の写し
(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及び補助の対象となる児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票)の写し
(3) 補助対象経費の領収書等又はクレジットカード支払の場合は、クレジット契約証明書の写し
(4) 養育費の取決めに係る公正証書等の写し
(5) 通帳の写し等の補助金を交付する金融機関の口座(申請者本人名義の口座に限る。)が分かる書類の写し
(6) その他市長が必要と認めるもの
(審査に係る留意事項)
第6条 市長は、前条第2項第3号に規定する書類について、次に掲げる事項が記載されていることを確認する。
(1) 宛先
(2) 領収年月日
(3) 領収金額
(4) 取引内容
(5) 領収者の住所、氏名及び領収印
2 市長は、前条第2項第4号に規定する書類に、次に掲げる事項が記載されていることを確認するものとする。
(1) 養育費の取決め
(2) 強制執行認諾約款(公正証書に限る。)
(交付決定)
第7条 市長は、第5条の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請書その他書類について審査し、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
3 市長は、補助金の交付決定をした日の翌日から起算して30日以内に申請者から申出のあった金融機関の口座に、補助金を振り込むことにより交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付に関する調査)
第10条 市長は、補助金の交付について必要と認めたときは、申請者又は補助金の交付を受けた者に対し、報告又は必要な資料の閲覧を求めることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行し、同日以後に要した養育費取決めに係る公正証書等作成の経費について適用する。