○安中市ヤングケアラー支援条例
令和6年3月19日
安中市条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、ヤングケアラーへの支援に関し、基本理念を定め、市の責務並びに保護者、市民等、学校及び関係機関の役割を明らかにするとともに、支援に関して基本となる事項を定め、もって全ての子どもが自分らしく健全に成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) ヤングケアラー 本来大人が担うと想定される家事や家族等身近な者に対する介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する18歳未満の者をいう。
(2) 保護者 子どもの養育についての第一義的責任を有する者をいう。
(3) 市民等 市民(市内に通勤又は通学する者を含む。)並びに市内で活動を行う団体及び事業者をいう。
(4) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市内に所在するものに限る。)をいう。
(5) 関係機関 介護、障害者及び障害児の支援、医療、児童福祉等に関する業務を行い、その業務を通じてヤングケアラーに関わる機関をいう。
(基本理念)
第3条 ヤングケアラーへの支援は、全てのヤングケアラーが個人として尊重されるとともに、心身の健やかな成長及び自立が図られるように行われなければならない。
2 ヤングケアラーへの支援は、市、保護者、市民等、学校及び関係機関がそれぞれの責務又は役割を果たすとともに、相互に連携を図りながら、ヤングケアラーが社会から孤立することのないように行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、ヤングケアラーへの支援に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たり、ヤングケアラーの意向を尊重しつつ、保護者、市民等、学校及び関係機関と相互に連携を図るものとする。
(保護者の役割)
第5条 保護者は、基本理念にのっとり、ヤングケアラーについての理解を深め、子どもの養育の第一義的責任があることを認識し、子どもの意見を尊重しつつ、当該子どもの年齢及び発達段階に応じた養育に努めるものとする。
2 保護者は、本来大人が担うと想定される家事や家族の世話等の責任を子どもに負わせることのないよう、市、学校、関係機関に対して、家庭が抱える困難に応じた助言、情報の提供その他の必要な支援を求めることができる。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、基本理念にのっとり、ヤングケアラーが置かれている状況及びその支援の必要性についての理解を深め、ヤングケアラーが孤立することのないよう十分配慮するとともに、市が実施するヤングケアラーへの支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(学校の役割)
第7条 学校は、基本理念にのっとり、市が実施するヤングケアラーへの支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
2 学校は、ヤングケアラーであると認められる子どもに対し、その意向を尊重しつつ、健康状態、生活環境を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。
3 学校は、ヤングケアラーからの教育や福祉に関する相談に応じるとともに、市及び関係機関と連携して適切な支援に努めるものとする。
(関係機関の役割)
第8条 関係機関は、基本理念にのっとり、市が実施するヤングケアラーへの支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
2 関係機関は、その業務を通じて関わりのある者がヤングケアラーであると認められるときは、その意向を尊重しつつ、健康状態、生活環境を確認し、適切な支援機関への案内その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(広報及び啓発)
第9条 市は、保護者、市民等、学校及び関係機関がヤングケアラーの置かれている状況及びその支援等に関する理解を深め、社会全体としてヤングケアラーへの支援が推進されるように、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(早期発見)
第10条 市、学校及び関係機関は、ヤングケアラーを発見しやすい立場にあることを認識し、ヤングケアラーの早期発見に努めるものとする。
(支援体制の整備)
第11条 市は、子ども、保護者、市民等、学校及び関係機関から、ヤングケアラーに関する相談に応じるための体制を整備するとともに、相談しやすい環境づくりに努めなければならない。
2 市は、ヤングケアラーの支援について、福祉、医療、教育その他の関連分野において総合的に取り組むための連携体制を整備しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、ヤングケアラーの支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。