○安八町個人情報保護審査会条例
令和5年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び安八町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年安八町条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、安八町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 安八町個人情報保護法施行条例(令和5年安八町条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(4) 議会個人情報保護条例第47条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第52条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
2 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、安八町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会の職員その他関係人に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に安八町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の安八町個人情報保護条例(平成17年安八町条例第2号)第20条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する安八町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。