○青森県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する職員を定める規則
平成十九年二月一日
青森県後期高齢者医療広域連合規則第三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十二条において準用する同法第百五十二条第二項の規定に基づいて、広域連合長の職務を代理する職員を次のように定める。
事務局長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年規則第二十三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
○青森県後期高齢者医療広域連合長の職務を代理する職員を定める規則
平成十九年二月一日
青森県後期高齢者医療広域連合規則第三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十二条において準用する同法第百五十二条第二項の規定に基づいて、広域連合長の職務を代理する職員を次のように定める。
事務局長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年規則第二十三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。