○青森県後期高齢者医療広域連合職員定数条例
平成十九年二月一日
青森県後期高齢者医療広域連合条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十二条において準用する同法第百七十二条第三項の規定に基づき、青森県後期高齢者医療広域連合の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例で「職員」とは、事務局に勤務する一般職の地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員、同法第二十二条の三第四項の規定による臨時的任用をされた職員および同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職に任用された職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第三条 職員の定数は、二十三人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年条例第二六号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年条例第六号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。