○青森県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例
平成十九年二月一日
青森県後期高齢者医療広域連合条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の分限に関して、必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
一 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究に従事する場合
二 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
(降給の事由)
第三条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、当該職員を降格することができる。
一 法第二十三条の二第一項の人事評価(以下「人事評価」という。)の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)。
二 任命権者が指定する医師二名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。
(本人の意に反する降任、免職及び休職の場合)
第四条 法第二十八条第一項第一号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合とする。
第五条 法第二十八条第一項第二号の規定により職員を降任し、若しくは免職することのできる場合又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職することのできる場合は、任命権者が指定する医師二人によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。
第六条 法第二十八条第一項第三号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第七条 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第八条 法第二十八条第二項第一号の規定による休職の期間は、休職を要する程度に応じ、第二条各号に規定する休職の期間は必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が三年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き三年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
第九条 法第二十八条第二項第二号の規定による休職の期間は、その刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第十条 いかなる休職も、休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り速やかにその職員を復職させなければならない。
2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。
第十一条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その期間中条例で別段の定めをしない限り何らの給与を受けてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。