○青森県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成十九年二月一日
青森県後期高齢者医療広域連合条例第十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(一週間の勤務時間)
第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。
2 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性により前二項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、広域連合長の承認を得て、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により前条の規定によることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、四週間ごとの期間につき八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第六条 任命権者は、一日の勤務時間(休憩時間を除く。)が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(超勤代休時間)
第七条の二 任命権者は、青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十五号。以下「給与条例」という。)第十五条第四項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第三条第二項、第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第十条第一項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第七条の三 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第六条の四第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をさせるものとする。
一 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
二 小学校に就学している子を養育する職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第六条の四第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者を含む。以下この項及び次条において同じ。)を養育する」とあるのは、「第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第八条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている同法第六条の四に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、第七条第二項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前三項の規定は、第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている同法第六条の四に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第十五条第一項に規定する要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)に」と、第二項中「三歳に満たない子を養育する職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第十五条第一項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前四項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第十一条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
二 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、二十日を超えない範囲内で規則で定める日数
三 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、青森県後期高齢者医療広域連合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第十三条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第十四条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とし、その期間は規則で定める。
(介護休暇)
第十五条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、給与条例第十四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。
(介護時間)
第十五条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、給与条例第十四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第十六条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第十八条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 派遣職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により普通地方公共団体から広域連合に派遣された職員をいう。)で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったものに対し、派遣元の規定により任命権者の承認を受けている休暇については、この条例の規定により任命権者が承認した休暇とみなす。
附則(平成二一年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(青森県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 青森県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
(青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部改正)
3 青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
附則(平成二二年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第八条第二項又は第三項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成二八年条例第六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和二年条例第六号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。