○青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成十九年二月一日

青森県後期高齢者医療広域連合条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第二条 給料は、青森県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十一号。以下「勤務時間条例」という。)第七条第一項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第三条 給料表は、別表第一に定める行政職給料表とする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第二十五条に規定する職員及び法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二に定める級別基準職務表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(職務の級が七級以上であるものにあっては、三号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 五十五歳を超える職員の第四項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の影響を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第四項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第五条 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第六条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、その支給日は、規則で定める。

第七条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第三条第一項第四条又は第五条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第八条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(扶養手当)

第九条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「行政職八級職員」という。)にあっては、三千五百円)同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を広域連合長に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行政職八級職員が行政職八級職員以外の職員となった場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行政職八級職員以外のものが行政職八級職員となった場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第十一条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除き、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第十三条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員に限る。)

 第十三条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が七万円を超えるときは、支給単位期間につき、一箇月当たりの運賃等相当額から七万円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を七万円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が七万円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から七万円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を七万円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 四輪の自動車を使用する職員以外の職員 自動車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあっては二千円、自動車等の使用距離が片道五キロメートル以上である職員にあっては二万二千五百円の範囲内でその使用距離に応じ、支給単位期間につき規則で定める額を二千円に加算した額

 四輪の自動車を使用する職員 自動車等の使用距離が片道四キロメートル未満である職員にあっては二千円、自動車等の使用距離が片道四キロメートル以上である職員にあっては四万四千円の範囲内でその使用距離に応じ、支給単位期間につき規則で定める額を二千円に加算した額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が七万円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から七万円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を七万円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により普通地方公共団体から広域連合に派遣されたこと(以下「派遣」という。)により、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該派遣の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする職員の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、運賃等相当額に規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額を加算した額を運賃等相当額とみなして前項の規定により算出した額とする。

4 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第十三条 派遣されたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該派遣の直前の住居から広域連合に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から広域連合に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の減額)

第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第七条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき広域連合長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給料を支給する。

(時間外勤務手当)

第十五条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第七条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(休日勤務手当)

第十六条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第十七条 第八条第一項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の勤務一回につき一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる場合 同号の勤務一回につき六千円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前二項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務一時間当たりの給料額)

第十八条 第十五条及び第十六条に規定する勤務一時間当たりの給料額は、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(寒冷地手当)

第十九条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において現に在勤する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族(第九条に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)のある職員(国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、第十三条第一項又は第三項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして広域連合長が定めるものを除く。)にあっては一万七千八百円、その他の世帯主である職員にあっては一万二百円とし、その他の職員にあっては七千三百六十円とする。

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

4 前二項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(期末手当)

第二十条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十二条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第二十二条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第二十六条第六項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 給料表の職務の級が三級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第二十二条 広域連合長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 広域連合長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、広域連合長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 広域連合長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第二十三条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、広域連合長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、広域連合長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると広域連合長が認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に百分の九十七・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十六・二五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額とする。

4 第二十条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第二十三条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条中「前条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十三条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第二十三条第一項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第二十四条 第十五条及び第十六条の規定は、第八条に規定する職にある職員には適用しない。

2 第九条第十条及び第十九条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第二十五条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。以下同じ。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 臨時的に任用された職員の給料の額は、月額で定めるものとする。

3 前項の給料の額は、第三条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超えない額とし、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

4 臨時的に任用された職員の手当の額は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(休職者の給与)

第二十六条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に法律に定めがあるものを除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十を支給する。

5 法第二十八条第二項の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前四項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第二項又は第三項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第二十条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定する規則で定める日に、当該各項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第二十一条及び第二十二条の規定を準用する。この場合において、第二十一条中「前条第一項」とあるのは、「第二十六条第六項」と読み替えるものとする。

8 職員が青森県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第七号)第二条第二号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。

 その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内

 前号以外の場合 百分の七十以内

(復職時等における号給の調整)

第二十七条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(給与からの控除)

第二十八条 法第二十五条第二項の規定に基づき職員の給与から控除できるものは、広域連合長が別に定める。

(給与の口座振替)

第二十九条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(市町村から派遣された職員の給与)

第三十条 この条例の規定にかかわらず、市町村から派遣された職員の、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当は、派遣元の職員として在職した場合に適用される規定を適用する。

(委任)

第三十一条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(派遣職員の職務の級及び号給)

2 地方自治法第二百五十二条の十七の規定により普通地方公共団体から広域連合に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)で、派遣前日において派遣元の規定による給料表の適用を受けていた職員の職務の級、号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、広域連合長が別に定める。

(派遣職員の給料の取扱い)

3 派遣元において、平成十八年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けていた職員で、その者の受ける給料が平成十八年四月一日の前日において受けていた給料月額(青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例及び青森県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年青森県後期高齢者医療広域連合条例第六号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間、給料のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

4 前項の規定による給料の額が青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年青森県後期高齢者医療広域連合条例第二号)附則第二項から第四項までの規定による給料の額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(派遣職員の期末手当の取扱い)

5 派遣職員については、当該派遣前の職員であった期間を広域連合の職員であった期間とみなし、第二十一条の規定を適用する。

(派遣職員の勤勉手当の取扱い)

6 派遣職員については、当該派遣前の職員であった期間を広域連合の職員であった期間とみなし、第二十三条の規定を適用する。

(平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第二十条第二項及び第三項並びに第二十三条第二項の規定の適用については、第二十条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第三項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、第二十三条第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 定年等条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第六条に規定する職を占める職員

10 定年等条例第八条に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による給料月額、附則第十項の規定による給料その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、広域連合長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、広域連合長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、広域連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二一年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十二号)第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十六条第一項から第三項まで、第六項若しくは第八項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日(以下「施行日」という。)までの間に職員(青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十六条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十三条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(平成二十一年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(青森県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 青森県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のように〕略

(平成二十二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十二号)第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十六条第一項から第三項まで、第六項若しくは第八項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日(以下「施行日」という。)までの間に職員(青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十六条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十三条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、八(平成二十二年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで


一号給から四号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第二十条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十二号)第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十六条第一項から第三項まで、第六項若しくは第八項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(給与条例第二十五条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(附則第三項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十三条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

職務の級

号給

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二四年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前三項の規定による給料の額が青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例附則第三項の規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

6 前四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 第二条の規定の施行の日に、第二条の規定による改正後の給与条例第四条第四項に規定する昇給が行われる場合については、なお従前の例による。

4 施行日後一年間において行われる第二条の規定による改正後の給与条例第四条第四項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

5 第二条の規定による改正後の給与条例第二十二条第二項(第二条の規定による改正後の給与条例第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、第二条の規定の施行日以後に一時差止処分(青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第二十二条第二項に規定する一時差止処分をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、施行日前に一時差止処分を受けた者については、なお従前の例による。

6 第二条の規定の施行日から起算して二年間は、第二条の規定による改正後の給与条例第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(給与の内払)

7 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年青森県後期高齢者医療広域連合条例第二号)附則第二項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前五項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年条例第一〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前五項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二九年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第十条第三項第三号及び第四号の規定は適用せず、改正後給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「行政職八級職員」という。)にあっては、三千五百円)、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。」については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第五号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、改正後給与条例第十条第三項第三号及び第四号の規定は適用せず、改正後給与条例第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「行政職八級職員」という。)にあっては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第五号」とする。

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三〇年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三一年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和三年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和二年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和三年条例第六号)

この条例中第一条の規定は令和三年十二月一日から、第二条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定年による退職の特例に関する経過措置)

6 第二条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第八項から第十二項までの規定は、改正法附則第三条第五項又は附則第三項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

29 附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

30 附則第十六項、第十七項、第十九項又は第二十項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第六条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(附則第三十四項において「新勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

31 附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十一条第一項及び第二十条第三項の規定を適用する。

32 新給与条例第二十三条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(青森県後期高齢者医療広域連合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和五年青森県後期高齢者医療広域連合条例第四号)附則第三十一項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

33 新給与条例第四条、第九条及び第十条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

34 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十二条第二項及び第十五条第二項並びに新勤務時間条例第二条第二項、第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項、第十二条第一項並びに第十八条の規定を適用する。

(規則への委任)

35 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和五年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和六年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第一(第三条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600

382,500





95


296,200

344,100

382,900





96


296,600

344,500

383,300





97


296,800

344,700

383,600





98


297,100

345,100

384,100





99


297,500

345,500

384,500





100


297,900

345,800

384,900





101


298,100

346,100

385,200





102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,770

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第二(第三条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事の職務

二級

1 主査の職務

2 主任の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

三級

1 主幹の職務

2 困難な業務を処理する主査の職務

3 レセプト点検専門官の職務

4 保健事業推進員の職務

四級

1 困難な業務を処理する主幹の職務

2 困難な業務を処理する保健事業推進員の職務

五級

1 課長又は副参事の職務

2 特に困難な業務を処理する主幹の職務

六級

1 事務局長の職務

2 特に困難な業務を所掌する課長の職務

七級

困難な業務を所掌する事務局長の職務

八級

特に困難な業務を所掌する事務局長の職務

青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

平成19年2月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第15号
平成19年3月28日 条例第27号
平成19年11月27日 条例第42号
平成21年5月29日 条例第4号
平成21年11月25日 条例第6号
平成22年2月17日 条例第1号
平成22年11月16日 条例第7号
平成23年11月22日 条例第4号
平成24年11月19日 条例第4号
平成26年2月21日 条例第1号
平成26年11月21日 条例第6号
平成27年2月20日 条例第2号
平成28年2月19日 条例第8号
平成28年3月16日 条例第10号
平成28年11月21日 条例第12号
平成29年2月28日 条例第4号
平成30年2月21日 条例第1号
平成31年2月20日 条例第1号
令和元年11月20日 条例第4号
令和2年2月20日 条例第1号
令和3年2月17日 条例第1号
令和3年11月24日 条例第6号
令和5年2月20日 条例第4号
令和5年2月20日 条例第5号
令和6年2月16日 条例第1号