○青森県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当に関する規則

平成十九年二月一日

青森県後期高齢者医療広域連合規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十五号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定する職及び支給額)

第二条 条例第八条第一項及び第二項に規定する規則で指定する職及び支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職及び額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 別表第一に掲げる職及び額

 再任用職員 別表第二に掲げる職及び額

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二六年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

支給額

業務課長

五万四千円

副参事

一万五千円

別表第二(第二条関係)

支給額

事務局長

四万八千二百円

総務課長

三万六千九百円

青森県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当に関する規則

平成19年2月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成19年2月1日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第26号
平成21年3月24日 規則第3号
平成24年3月19日 規則第2号
平成26年4月14日 規則第4号
平成26年6月17日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第5号
平成31年3月12日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第2号