○青森県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則

平成十九年二月一日

青森県後期高齢者医療広域連合規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十五号。以下「条例」という。)第十二条及び第三十一条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第二条 条例第十二条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第十二条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第三条 職員は、新たに条例第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、広域連合長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに広域連合長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合においても同様とする。

(確認及び決定)

第四条 広域連合長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十二条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 広域連合長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を広域連合長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第五条 条例第十二条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第二に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると広域連合長が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条 普通交通機関等(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第八条 条例第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第十二条第七項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分の運賃等の額

 広域連合長の定める普通交通機関等 広域連合長の定める額

(自動車等使用者の加算額)

第九条 条例第十二条第二項第二号イの規定により定める額は、別表第一に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とし、同号ロの規定により定める額は、別表第二に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第十条 条例第十二条第二項第二号(青森県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十二号)第十五条(同条例第十八条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。

(併用者の区分及び支給額)

第十一条 条例第十二条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(第十三条及び第十五条の規定により特別急行列車等を利用しその利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員にあっては、運賃等相当額に第十六条の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額を加算した額を支給単位期間の月数で除して得た額。以下「一箇月当たりの運賃等の相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が七万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から七万円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を七万円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等の相当額(二以上の普通交通機関等又は特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等の相当額等」という。)同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額

 条例第十二条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等の相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額

(交通の用具)

第十二条 条例第十二条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、広域連合の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第十三条 条例第十二条第三項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には派遣(条例第十二条第三項に規定する派遣をいう。以下同じ。)前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると広域連合長が認めるものとする。

(派遣の直前の住居に相当する住居)

第十四条 条例第十二条第三項の規則で定める住居は、派遣の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び広域連合長がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第十五条 条例第十二条第三項の規則で定める基準は、特別急行列車等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると広域連合長が認めるものであることとする。

(特別急行列車等に係る特別料金等相当額の算出の基準)

第十六条 条例第十二条第三項に規定する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第七条及び第八条(第三号を除く。)の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、第八条中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同条第一号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同条第二号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額に相当する」と読み替えるものとする。

(権衡職員の範囲)

第十七条 条例第十二条第四項同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第十五条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

 その他条例第十二条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして広域連合長の定める職員

(支給日等)

第十八条 通勤手当は、支給単位期間(第三項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第二十三条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の青森県後期高齢者医療広域連合職員の給料等の支給に関する規則(青森県後期高齢者医療広域連合規則第九号)第二条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第十二条第五項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の普通交通機関等又は特別急行列車等を利用するものとして条例第十二条第二項第一号に定める額(同条第三項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定により算出された額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等の相当額等が七万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が条例第十二条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等の相当額及び同号に定める額の合計額が七万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第十九条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十二条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第二十条 条例第十二条第六項の規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十二条第一項の職員たる要件を欠くに至った場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当又は条例第十二条第三項の規定により算出される通勤手当(次条において「特別急行列車等に係る通勤手当」という。)に係る条例第十二条第六項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等の相当額等(第十一条第一号に掲げる職員にあっては、一箇月当たりの運賃等の相当額及び条例第十二条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が七万円以下であった場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等若しくは特別急行列車等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等の相当額等が七万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等又は特別急行列車等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等若しくは特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、広域連合長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 一箇月当たりの運賃等の相当額等が七万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等若しくは特別急行列車等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第十八条第三項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等若しくは特別急行列車等についての払戻金相当額及び広域連合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第十二条第六項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合は、給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第二十一条 条例第十二条第七項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第八条第三号の広域連合長の定める普通交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 地方公務員法第二十八条の二第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

 その他広域連合長の定める事由が生ずること。

第二十二条 支給単位期間は、第十九条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第二十三条 条例第十二条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第二十四条 広域連合長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十二条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第二十五条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一二号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月前の月から開始し、かつ、施行日の属する月以後の月をもって終わる青森県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例(平成十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十五号。以下「条例」という。)第十二条第七項に規定する支給単位期間(当該支給単位期間が二以上ある場合にあっては、これらの支給単位期間のうち最も長い支給単位期間。以下「特定支給単位期間」という。)に係る通勤手当の支給を受けている職員で、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第四号。以下「改正条例」という。)の規定による改正前の条例第十二条の規定により算出されるその者の当該特定支給単位期間の期間内の通勤手当の総額が改正条例第二条の規定による改正後の条例第十二条の規定を適用するとしたならば算出されるその者の当該特定支給単位期間の期間内の通勤手当の総額に達しないこととなる職員には、当該特定支給単位期間の期間内の施行日以後の期間は、広域連合長が定める額を通勤手当として支給する。

3 前項の規定により通勤手当が支給される職員につき、特定支給単位期間の期間内に条例第十二条第六項に規定する返納の事由が生じた場合には、当該職員に広域連合長が定める額を返納させるものとする。

別表第一(第九条関係)

片道の自動車等の使用距離

5キロメートル以上10キロメートル未満

2,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

4,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

6,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

14,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

16,500円

40キロメートル以上45キロメートル未満

18,900円

45キロメートル以上50キロメートル未満

19,800円

50キロメートル以上55キロメートル未満

20,700円

55キロメートル以上60キロメートル未満

21,600円

60キロメートル以上

22,500円

別表第二(第九条関係)

片道の自動車等の使用距離

4キロメートル以上5キロメートル未満

1,700円

5キロメートル以上6キロメートル未満

2,100円

6キロメートル以上8キロメートル未満

2,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

3,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

5,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

6,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

7,300円

16キロメートル以上18キロメートル未満

8,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

9,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

10,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

12,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

12,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

13,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

14,700円

30キロメートル以上32キロメートル未満

15,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

16,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

17,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

19,000円

38キロメートル以上40キロメートル未満

20,300円

40キロメートル以上42キロメートル未満

21,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

22,600円

44キロメートル以上46キロメートル未満

23,900円

46キロメートル以上48キロメートル未満

25,000円

48キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上52キロメートル未満

27,300円

52キロメートル以上54キロメートル未満

28,400円

54キロメートル以上56キロメートル未満

29,500円

56キロメートル以上58キロメートル未満

30,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

31,700円

60キロメートル以上62キロメートル未満

33,000円

62キロメートル以上64キロメートル未満

34,000円

64キロメートル以上66キロメートル未満

35,000円

66キロメートル以上68キロメートル未満

36,100円

68キロメートル以上70キロメートル未満

37,200円

70キロメートル以上72キロメートル未満

38,400円

72キロメートル以上74キロメートル未満

39,500円

74キロメートル以上76キロメートル未満

40,600円

76キロメートル以上78キロメートル未満

41,700円

78キロメートル以上80キロメートル未満

42,800円

80キロメートル以上

44,000円

青森県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当に関する規則

平成19年2月1日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成19年2月1日 規則第15号
平成19年6月28日 規則第34号
平成22年4月9日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第12号
平成25年6月24日 規則第4号
平成26年3月18日 規則第2号
平成29年3月28日 規則第3号