○青森県後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成十九年三月二十八日
青森県後期高齢者医療広域連合条例第二十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森県後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百九十二条において準用する法第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格一億五千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 法第二百九十二条において準用する法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格二千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。