○青森県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成十九年三月二十八日
青森県後期高齢者医療広域連合条例第二十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 政令第百六十七条の十七の規定により条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり締結することが一般的であるもの
二 前号の契約に付随する保守業務の委託契約
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。