○青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

平成十九年十一月二十七日

青森県後期高齢者医療広域連合条例第二十九号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 被保険者(第二条)

第三章 後期高齢者医療給付(第三条)

第四章 高齢者保健事業(第四条・第五条)

第五章 保険料(第六条―第二十四条)

第六章 罰則(第二十五条―第二十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 青森県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 被保険者

(被保険者としない者)

第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者で広域連合長が定めるものは、被保険者としない。

第三章 後期高齢者医療給付

(葬祭費)

第三条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

第四章 高齢者保健事業

(高齢者保健事業)

第四条 広域連合は、被保険者の健康の保持増進のために健康診査を行う。

第五条 前条に定めるもののほか、高齢者保健事業に関し必要な事項は、別に定める。

第五章 保険料

(保険料の賦課額)

第六条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第百四条第二項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。ただし、法第九十九条第二項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。

2 前項の賦課額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(保険料の所得割額)

第七条 前条の所得割額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第七条第一項第一号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(以下この条において「他の所得と区分して計算される所得の金額」という。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前条この条本文及び次条から第十一条までの規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第十二条に定める賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「施行規則」という。)第八十三条の規定により、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

 第十四条第三号に規定する所得割総額

 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき施行規則第八十五条で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額

2 前項の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定する。

3 第一項の所得割率に小数点以下第四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(保険料の被保険者均等割額)

第八条 第六条の被保険者均等割額は、第十四条第三号に規定する被保険者均等割総額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額とする。

2 前項の被保険者均等割額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(所得割率及び被保険者均等割額の適用)

第九条 所得割率及び前条の規定により算定された被保険者均等割額は、広域連合の全区域にわたって均一とする。

(所得割率)

第十条 令和六年度及び令和七年度の所得割率は、〇・〇九九〇とする。

(被保険者均等割額)

第十一条 令和六年度及び令和七年度の被保険者均等割額は、四万六千八百円とする。

(保険料の賦課限度額)

第十二条 第六条の賦課額は、八十万円を超えることができない。

(賦課期日)

第十三条 保険料の賦課期日は、四月一日とする。

(保険料の賦課総額)

第十四条 特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により被保険者に対して課する保険料の賦課額(第十六条又は第十七条に規定する基準に従い第六条から第十二条までの規定に基づき算定される所得割額又は被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下「賦課総額」という。)は、次のとおりとする。

 賦課総額は、特定期間における各年度のに掲げる合計額の見込額からに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額とする。

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第七十条第三項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項及び第七十六条第六項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第七項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第七十条第四項(法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額、法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、高齢者保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額

 法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金、法第九十五条の規定による調整交付金、法第百条の規定による後期高齢者交付金、法第百十七条第一項の規定による交付金、法第百二条及び第百三条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額

 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として施行規則第八十九条で定める基準に従い算定される率とする。

 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額に、当該特定期間における各年度の被保険者の所得の平均額のすべての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して施行規則第九十条に定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額とする。

(賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合)

第十五条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 前二項の規定により算定した保険料賦課額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(所得の少ない者に係る保険料の減額)

第十六条 所得の少ない被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、当該被保険者に係る被保険者均等割額から次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該被保険者に係る被保険者均等割額から当該各号に定める額を控除して得た額とする。

 当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合には当該資格を取得した日とする。以下この条において同じ。)現在における被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得(令第十八条第四項第一号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額の当該世帯における合算額が同法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(第三号及び第四号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、第三号及び第四号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に十分の七を乗じて得た額

 削除

 当該年度の保険料の賦課期日において、前二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額

 当該年度の保険料の賦課期日において、前三号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額

2 前項各号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算する。

3 第一項の規定により算定した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額)

第十七条 被扶養者であった被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を控除した額とする。

2 前項の規定により算定した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(保険料の額の通知)

第十八条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(徴収猶予)

第十九条 広域連合長は、被保険者及び連帯納付義務者(法第百八条第二項及び第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、六箇月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長一年)以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。

 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

 被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所

 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 徴収猶予を必要とする理由

3 第一項の規定により保険料の徴収の猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第二十条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者又は連帯納付義務者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前七日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

 被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所

 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 減免を必要とする理由

3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第二十一条 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者は、四月十五日まで(保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する被保険者の所得その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広域連合長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の前年中の所得につき地方税法第三百十七条の二第一項の申告書が市町村長に提出されている場合又は被保険者、その属する世帯の世帯主及びその世帯の他の世帯員である被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(保険料の納付)

第二十二条 保険料は、第六条から前条までの規定に基づき当該市町村に住所を有する被保険者及び法第五十五条又は法第五十五条の二の規定の適用を受ける被保険者に対して賦課した保険料の額を当該被保険者から市町村が徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。

(市町村が徴収すべき保険料の額)

第二十三条 市町村は、当該市町村に住所を有する被保険者及び法第五十五条又は法第五十五条の二の規定の適用を受ける被保険者から保険料を徴収する。

2 賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった市町村において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有することとなった日の属する月から月割をもって行う。

3 賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった市町村において徴収すべき保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の翌日の属する月の前月まで月割をもって行う。ただし、当該市町村に住所を有しなくなった日に他の市町村に住所を有するに至ったときは、その住所を有しなくなった日の属する月の前月まで月割をもって行う。

(延滞金の納付)

第二十四条 延滞金は、被保険者から保険料を徴収する市町村が当該被保険者から徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するものとする。

第六章 罰則

第二十五条 広域連合は、被保険者が法第五十四条第一項の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第二十六条 広域連合は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第百三十七条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第二十七条 広域連合は、偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他法第四章の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第二十八条 前三条の過料の額は、情状により、広域連合長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第二条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十六条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法第三百十四条の二第二項第一号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項第一号」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同条第二項第一号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項第一号」とする。

(平成二十年度及び平成二十一年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第三条 平成二十年度及び平成二十一年度における保険料の賦課総額の算定について第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「第十六条又は第十七条」とあるのは「第十六条、第十七条、附則第四条、附則第六条、附則第七条、附則第八条、附則第九条又は附則第十条」とする。

(平成二十年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第四条 平成二十年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第十六条及び第十七条の規定にかかわらず、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に二十分の十九を乗じて得た額を控除した額とする。

2 平成二十年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第十六条及び第十七条の規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額から当該被保険者均等割額を六で除して得た額に六から平成二十年十月から平成二十一年三月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被扶養者であった被保険者が資格を取得した日の属する月を含み、当該被扶養者であった被保険者が資格を喪失した日の属する月を除く。)を控除した数を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、平成二十年十月三十一日までの間に資格を喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、零円とする。

3 前二項の規定により算定した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平成二十年度における市町村が徴収すべき保険料の額の特例)

第五条 平成二十年度において、市町村が徴収すべき被扶養者であった被保険者に係る保険料の額について、第二十三条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「属する月」とあるのは「属する月(当該月が平成二十年九月以前の場合は、平成二十年十月とする。)」と、同条第三項中「算定は、」とあるのは「算定は、平成二十年十月から」と、「ときは、」とあるのは「ときは、平成二十年十月から」とする。

(平成二十年度における所得の少ない者に係る所得割額の減額の特例)

第六条 平成二十年度における保険料の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない被保険者に対して賦課する所得割額は、当該被保険者につき算定した所得割額から当該所得割額に二分の一を乗じて得た額を控除して得た額とする。

2 前項の規定により算定した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平成二十年度における所得の少ない者に係る被保険者均等割額の減額の特例)

第七条 平成二十年度において、第十六条第一項第一号に規定する被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額は、同条第一項第一号及び第四項の規定により算定した被保険者均等割額に六分の一を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)に三を乗じて得た額とする。

(平成二十年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第八条 平成二十年度において、第十六条第一項第一号に規定する被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)に対する前二条の規定により算定した保険料の賦課額(ただし、賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合は、当該賦課額について第十五条の規定により月割をもって算定した額とする。)から、当該被保険者の保険料につき、特別徴収の方法により徴収するとしたならば、令附則第十二条第三項の規定に基づき徴収するものとされる支払回数割保険料額の見込額に三を乗じて得た額(ただし、賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合は、当該額について第十五条の規定に準じて月割をもって算定した額とする。)を減じて得た額がある場合で、当該額が五百円未満である場合については、これを免除する。

2 前項の支払回数割保険料額の見込額は、前二条の規定を適用しないものとして算定した額とする。

(平成二十一年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第九条 平成二十一年度において、被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第十六条及び第十七条の規定にかかわらず、広域連合の当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に十分の九を乗じて得た額を控除した額とする。

2 平成二十一年度において、賦課期日後に被保険者の資格を取得又は喪失した被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、第十六条及び第十七条の規定にかかわらず、前項の規定により算定した被保険者均等割額について第十五条の規定により月割をもって算定した額とする。

3 前二項の規定により算定した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平成二十一年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第十条 平成二十一年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十一年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十二年度及び平成二十三年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第十一条 平成二十二年度及び平成二十三年度における保険料の賦課総額の算定について第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「第十六条又は第十七条」とあるのは、「第十六条若しくは第十七条又は附則第十二条、附則第十三条、附則第十四条若しくは附則第十五条」とする。

(平成二十二年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第十二条 平成二十二年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者」と、「十分の五」とあるのは「十分の九」とする。

(平成二十二年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第十三条 平成二十二年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十二年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十三年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第十四条 平成二十三年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者」と、「十分の五」とあるのは「十分の九」とする。

(平成二十三年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第十五条 平成二十三年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十三年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十三年度から令和六年度までにおける東日本大震災の被災者に係る保険料の減免の特例)

第十六条 平成二十三年三月十一日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特例法」という。)第二条第三項に規定する特定被災区域のうち県内の特定被災区域に住所を有していた者又は同日以後、県外の特定被災区域の市町村から転入をした者であり、かつ、東日本大震災(特例法第二条第一項に規定する災害をいう。)による被災により次の第一号から第六号までのいずれかに該当する被保険者にあっては、第二十条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和五年度までにおける保険料を、次の第七号から第十号までのいずれかに該当する被保険者にあっては、第二十条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和六年度までにおける保険料を減免することができる。

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けたこと。

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であること。

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少することが見込まれること。

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第二条第二号ハに規定する長期避難世帯に属していること。

 被保険者の行方が不明であること、又は被保険者が重篤な傷病を負ったこと。

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っていること(当該指示の対象地域であったため避難又は退避を行っていることを含む。)

 原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていること(当該指示の対象となっていたことを含む。)

 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第十七条第九項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が事故発生後一年間の積算線量が二十ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住しているため、避難を行っていること(特定避難勧奨地点の解除後においても、引き続き、避難を行っていることを含む。)

 前各号に準ずる者として広域連合長が認めた場合

2 前項の規定により、保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(平成二十四年度及び平成二十五年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第十七条 平成二十四年度及び平成二十五年度における保険料の賦課総額の算定について第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「第十六条又は第十七条」とあるのは、「第十六条若しくは第十七条又は附則第十八条、附則第十九条、附則第二十条若しくは附則第二十一条」とする。

(平成二十四年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第十八条 平成二十四年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者」と、「十分の五」とあるのは「十分の九」とする。

(平成二十四年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第十九条 平成二十四年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十四年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十五年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第二十条 平成二十五年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者」と、「十分の五」とあるのは「十分の九」とする。

(平成二十五年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第二十一条 平成二十五年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十五年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十六年度及び平成二十七年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第二十二条 平成二十六年度及び平成二十七年度における保険料の賦課総額の算定について第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「第十六条又は第十七条」とあるのは、「第十六条若しくは第十七条又は附則第二十三条、附則第二十四条、附則第二十五条若しくは附則第二十六条」とする。

(平成二十六年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第二十三条 平成二十六年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者」と、「十分の五」とあるのは「十分の九」とする。

(平成二十六年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第二十四条 平成二十六年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十六年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十七年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第二十五条 平成二十七年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者」と、「十分の五」とあるのは「十分の九」とする。

(平成二十七年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第二十六条 平成二十七年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十七年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十八年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第二十七条 平成二十八年度における保険料の賦課総額の算定について第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「第十六条又は第十七条」とあるのは、「第十六条若しくは第十七条又は附則第二十八条若しくは附則第二十九条」とする。

(平成二十八年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第二十八条 平成二十八年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者」と、「十分の五」とあるのは「十分の九」とする。

(平成二十八年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第二十九条 平成二十八年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十八年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十九年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第三十条 平成二十九年度における保険料の賦課総額の算定について第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「第十六条又は第十七条」とあるのは、「第十六条若しくは第十七条又は附則第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条」とする。

(平成二十九年度及び平成三十年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第三十一条 平成二十九年度及び平成三十年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

2 前項の規定は、平成二十九年度及び平成三十年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第十六条第一項第二号の規定を適用する場合においては、適用しない。

(平成二十九年度における所得の少ない者に係る所得割額の減額の特例)

第三十二条 平成二十九年度における基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない被保険者に対して賦課する所得割額は、当該被保険者につき算定した所得割額から当該所得割額に十分の二を乗じて得た額を控除して得た額とする。

2 前項の規定により算定した額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平成二十九年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第三十三条 平成二十九年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「被保険者(前条第一項第一号から第三号までの規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者(前条第一項第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者に限る。)」と、「十分の五」とあるのは「十分の七」とする。

(平成三十年度及び平成三十一年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第三十四条 平成三十年度及び平成三十一年度における保険料の賦課総額の算定について第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「第十六条又は第十七条に規定する基準に従い」とあるのは「平成三十年度においては第十六条若しくは第十七条又は附則第三十一条若しくは第三十五条に規定する基準に従い、平成三十一年度においては第十六条若しくは第十七条又は附則第三十六条に規定する基準に従い」とし、「あっては、」とあるのは「あっては、それぞれ」とする。

(平成三十年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)

第三十五条 平成三十年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第十七条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「限る。)」とする。

(平成三十一年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第三十六条 平成三十一年度において第十六条第一項第一号の規定が適用される被保険者であって、賦課期日に、当該被保険者及びその属する世帯の他の被保険者が令第十五条第一項第六号に規定する各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がないものについての第十六条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十分の七」とあるのは、「十分の八」とする。

2 平成三十一年度において第十六条第一項第一号の規定が適用される被保険者であって、前項の規定が適用されないものについての第十六条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十分の七」とあるのは、「二十分の十七」とする。

(令和二年度における保険料の賦課総額の算定の特例)

第三十七条 令和二年度における保険料の賦課総額の算定について第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「第十六条又は第十七条」とあるのは「平成三十二年度においては第十六条若しくは第十七条又は附則第三十八条」とする。

(令和二年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)

第三十八条 令和二年度において第十六条第一項第一号の規定が適用される被保険者(賦課期日に、当該被保険者及びその属する世帯の他の被保険者が令第十五条第一項第六号に規定する各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者を除く。)についての第十六条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十分の七」とあるのは、「四十分の三十一」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第三十九条 給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第四十条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第四十一条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により広域連合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

第四十二条 新型コロナウイルス感染症の影響により次の各号のいずれかに該当する被保険者又は連帯納付義務者に対しては、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険料を減免することができる。

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の十分の三以上であること。

 前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに令第七条第一項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が四百万円以下であること。

2 前項の規定により、保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(令和六年度における所得割率及び保険料の限度額等の特例)

第四十三条 令和六年度において、広域連合が次の各号のいずれかに該当する被保険者(次条の適用を受ける被保険者を除く。)に対して課する保険料の賦課限度額については、第十二条中「八十万円」とあるのは、「七十三万円」とする。

 昭和二十四年三月三十一日以前に生まれた者

 令和七年三月三十一日以前に法第五十条第二号の認定を受け、被保険者の資格を有している者(前号に掲げる者及び昭和二十四年四月一日から昭和二十五年三月三十一日までに生まれた者で七十五歳に達した後に、当該認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内の住所を有しなくなったものを除く。)

第四十四条 令和五年の基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない者に対して課する令和六年度における所得割率については、なお従前の例により算定するものとする。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、保険料の賦課限度額は六十七万円とし、法第百条第三項に規定する後期高齢者負担率は百分の十二・二四とする。

3 第一項の場合における所得割率は、〇・〇九二〇とする。

(平成二〇年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第三条及び附則第六条から附則第八条までの規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年条例第三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第三条及び附則第十条の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条及び第十一条の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第二号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第十六条の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に納期限が到来する保険料について適用する。

(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条から第十二条までの規定は、平成二十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第十六条の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十五年四月一日までの間に納期限が到来する保険料(青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年青森県後期高齢者医療広域連合条例第三号)附則の規定が適用される保険料を除く。)について適用する。

(平成二五年条例第二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第十六条の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十六年三月三十一日までの間に納期限が到来する保険料(青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年青森県後期高齢者医療広域連合条例第三号)附則の規定が適用される保険料を除く。)について適用する。

(平成二六年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条から第十二条までの規定は、平成二十六年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第十六条の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十七年三月三十一日までの間に納期限が到来する保険料(青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年青森県後期高齢者医療広域連合条例第五号)附則の規定が適用される保険料を除く。)について適用する。

(平成二七年条例第四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第十六条の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に納期限が到来する保険料(青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年青森県後期高齢者医療広域連合条例第四号)附則の規定が適用される保険料を除く。)について適用する。

(平成二八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条から第十二条までの規定は、平成二十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第十一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第十六条の規定は、平成二十三年三月十一日から平成二十九年三月三十一日までの間に納期限が到来する保険料(青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年青森県後期高齢者医療広域連合条例第六号)附則の規定が適用される保険料を除く。)について適用する。

(平成二九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例第十六条の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第十六条の規定は、平成二十三年三月十一日から平成三十年三月三十一日までの間に納期限が到来する保険料(青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年青森県後期高齢者医療広域連合条例第十一号)附則の規定が適用される保険料を除く。)について適用する。

(平成三〇年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例第十二条及び第十六条の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条第一項第二号の規定は平成三十年八月一日より適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例附則第十六条の規定は、平成二十三年三月十一日から平成三十一年三月三十一日までの間に納期限が到来する保険料(青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年青森県後期高齢者医療広域連合条例第六号)附則の規定が適用される保険料を除く。)について適用する。

(平成三一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例第十六条の規定は、平成三十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例第十条から第十二条まで及び第十六条の規定は、令和二年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第三十九条から第四十一条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和二年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第四十二条の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例附則第四十二条の規定は、令和元年度分から令和四年度分までの保険料であって、令和二年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料及び令和四年度相当分の保険料であって、令和五年三月三十一日までに資格を取得したこと等により同年四月一日以後に普通徴収の納期限が到来する保険料について適用する。

(令和二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例第十六条及び附則第二条の規定は、令和三年度以後の年度分の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による

(令和三年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例附則第三十九条第一項及び附則第四十二条第一項の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

(令和三年条例第三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第十条から第十二条までの規定は、令和四年度以後の年度分の保険料について適用し、令和三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第十六条の規定は、令和五年度以後の年度分の保険料について適用し、令和四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和六年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年十二月二日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十九条の規定は、令和六年度分の保険料のうち令和六年十二月以後の期間に係るもの及び令和七年度以後の保険料について適用し、令和六年度分のうち令和六年十一月以前の期間に係るもの及び令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

平成19年11月27日 条例第29号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 後期高齢者医療
沿革情報
平成19年11月27日 条例第29号
平成20年7月31日 条例第6号
平成21年2月4日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第5号
平成22年2月17日 条例第3号
平成23年2月22日 条例第2号
平成23年6月29日 条例第3号
平成24年2月23日 条例第2号
平成24年7月11日 条例第3号
平成25年2月20日 条例第2号
平成25年7月31日 条例第5号
平成26年2月21日 条例第3号
平成26年8月5日 条例第4号
平成27年2月20日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第5号
平成27年8月21日 条例第6号
平成28年2月19日 条例第9号
平成28年8月16日 条例第11号
平成29年2月28日 条例第5号
平成29年9月13日 条例第6号
平成30年2月21日 条例第2号
平成30年9月19日 条例第3号
平成31年2月20日 条例第2号
令和元年10月31日 条例第3号
令和2年2月20日 条例第2号
令和2年5月25日 条例第3号
令和2年6月25日 条例第4号
令和2年8月19日 条例第5号
令和2年11月20日 条例第7号
令和3年3月5日 条例第2号
令和3年6月2日 条例第3号
令和3年7月16日 条例第4号
令和4年2月18日 条例第1号
令和4年5月23日 条例第2号
令和4年6月24日 条例第3号
令和5年2月20日 条例第6号
令和5年3月31日 条例第7号
令和5年7月21日 条例第8号
令和6年2月16日 条例第2号
令和6年7月29日 条例第3号
令和6年11月18日 条例第4号