○青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則
平成二十年三月二十七日
青森県後期高齢者医療広域連合規則第五号
(趣旨)
第一条 青森県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療については、法令及び青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年条例第二十九号。以下「条例」という。)のほか、この規則の定めるところによる。
(障害認定申請の撤回)
第二条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「施行規則」という。)第八条第二項に規定する撤回をしようとする者は、後期高齢者医療障害認定申請撤回書(第一号様式)を提出しなければならない。
(資格確認書の有効期限)
第三条 施行規則第十六条第二項に規定する資格確認書の有効期限は、毎年七月三十一日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が必要と認めるときは、別に有効期限を定めることができる。
(資格取得又は喪失の証明に係る申請)
第四条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第五十二条による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の時期又は法第五十三条による資格を喪失した時期の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療被保険者資格(取得・喪失)証明書交付申請書(第二号様式)を広域連合長に提出しなければならない。
(障害認定等の証明に係る申請)
第五条 法第五十条第二号による認定を受けたこと又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第十四条第四項の規定による認定を受けたことの証明書の交付を受けようとする者は、高齢者の医療の確保に関する法律による認定証明書交付申請書(第三号様式)を広域連合長に提出しなければならない。
(負担区分等の証明に係る申請)
第六条 法第六十七条第一項による一部負担金の割合及び施行令第十五条の規定による高額療養費算定基準額の区分の証明書の交付を受けようとする者は、高齢者の医療の確保に関する法律による負担区分等証明書交付申請書(第四号様式)を広域連合長に提出しなければならない。
(被用者保険の被扶養者であった証明に係る申請)
第七条 法第九十九条第二項に定める被扶養者であったことの証明書の交付を受けようとする者は、被用者保険の被扶養者であった証明書交付申請書(第五号様式)を広域連合長に提出しなければならない。
(一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請)
第八条 施行規則第三十三条第二項に規定する一部負担金減免等申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 収入見込申告書(第六号様式)
二 り災証明書
三 その他必要な証明書類
(一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取消し)
第九条 広域連合長は、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の一部又は全部について取り消すことができる。
一 虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の減額、免除及び徴収猶予を受けた場合
二 一部負担金の減額、免除及び徴収猶予を受けた理由が消滅した場合
(第三者の行為による被害の届書)
第十条 施行規則第四十六条に規定する届書は、第三者行為による被害届(第七号様式)とする。
(葬祭費)
第十一条 条例第三条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、申請の内容を審査するために必要な書類等を添えて広域連合長に申請書を提出しなければならない。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第十九条第二項の申請書が提出された日以後の日を納期限とする保険料とする。
(保険料の徴収猶予の申請)
第十三条 条例第十九条第二項に規定する理由を証明する書類とは、り災証明書、所得証明書、給与明細書、収入証明書、収入見込申告書その他広域連合長が申請の内容を審査するために必要な書類とする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第十四条 広域連合長は、保険料の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該保険料の徴収猶予の一部又は全部について取り消すことができる。
一 虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合
二 保険料の徴収猶予を受けた理由が消滅した場合
一 被保険者又はその属する世帯の世帯主の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の十分の三以上である場合においては、その者の前年(一月から三月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
前年の合計所得金額 | 損害の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 損害の程度が十分の五以上のとき |
五百万円以下であるとき | 二分の一 | 全部 |
五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 四分の一 | 二分の一 |
七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 八分の一 | 四分の一 |
二 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと若しくは心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことにより、その者の当該年の収入額の見積もりが前年中の収入額の十分の三以上減少したとき又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の当該年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の十分の三以上減少した場合においては、その者の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
前年の合計所得金額 | 減少の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 減少の程度が十分の五以上のとき |
五百万円以下であるとき | 二分の一 | 全部 |
五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 四分の一 | 二分の一 |
七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 八分の一 | 四分の一 |
三 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の十分の三以上である場合(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は漁業所得以外の所得が四百万円を超える場合を除く。)においては、保険料の額(当該年度分の保険料の額に前年中における農業所得又は漁業所得の金額とその他の所得の金額であん分して得た割合のうち、農業所得又は漁業所得に係る割合を乗じて得た額)について被保険者の属する世帯の世帯主の前年中の合計所得金額に応じ、次の表の区分による。
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
三百万円以下であるとき | 全部 |
三百万円を超え四百万円以下であるとき | 十分の八 |
四百万円を超え五百五十万円以下であるとき | 十分の六 |
五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき | 十分の四 |
七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 十分の二 |
算式
A-B×(A/C)
算式の符号
C 当該年度分の保険料の額のうち、条例第二十条第二項の申請書が提出された日以後に納期の末日が到来するもの
五 第一号から第三号に該当しない場合で条例第二十条第一項各号のいずれかに該当し、広域連合長が特別の事情があると認めたときは、広域連合長が定める額を減免する。
2 減免の対象となる保険料は、条例第二十条第二項の申請書が提出された日以後の日を納期限とする保険料とする。
3 第一項の規定により算出した当該年度における保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料の減免の申請)
第十七条 条例第二十条第二項に規定する理由を証明する書類とは、り災証明書、所得証明書、給与明細書、収入証明書、収入見込申告書その他広域連合長が申請の内容を審査するために必要な書類とする。
(保険料の減免の取消し)
第十八条 広域連合長は、保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該保険料の減免の一部又は全部について取り消すことができる。
一 虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合
二 保険料の減免を受けた理由が消滅した場合
(委任)
第十九条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
一 条例附則第十六条第一項第一号の規定に該当する場合 次の表の損害の程度の区分に応じ、保険料の額に同表に定める割合を乗じて得た額
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 十分の十 |
半壊(大規模半壊を含む。) | 十分の五 |
備考 損害の程度とは、り災証明書において証明された損害の程度をいう。
三 条例附則第十六条第一項第四号の規定に該当する場合(被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除して得た額)が前年の当該収入額の十分の三以上であるもので、かつ、前年の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第七条第一項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「総所得金額等」という。)が千万円以下であるもの(前年の総所得金額等から減少することが見込まれる当該収入に係る前年の所得金額(二以上ある場合はその合計額)を控除して得た額が四百万円を超えるものを除く。)及び事業等を廃止し、又は失業したとき。) 次の表の区分に応じ、同表中欄の対象保険料額に同表下欄の減免の割合を乗じて得た額
区分 | 対象保険料額 | 減免の割合 |
事業等を廃止し、又は失業したとき | 被保険者の保険料の額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の総所得金額等に占める減少することが見込まれる当該収入に係る前年の所得金額(二以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額 | 十分の十 |
前年の総所得金額等が三百万円以下であるとき | ||
前年の総所得金額等が三百万円を超え四百万円以下であるとき | 十分の八 | |
前年の総所得金額等が四百万円を超え五百五十万円以下であるとき | 十分の六 | |
前年の総所得金額等が五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき | 十分の四 | |
前年の総所得金額等が七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 十分の二 |
四 条例附則第十六条第一項第十号の規定に該当する場合 前各号に定めるところに準ずる保険料の減免の額
2 減免の対象となる保険料は、平成二十三年三月十一日から平成二十四年三月末日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成二十二年度の保険料及び平成二十四年三月末日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する平成二十三年度の保険料とする。ただし、条例附則第十六条第一項第三号又は第六号に該当する者については、平成二十四年三月末日までの間においてその行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料をその対象とし、条例附則第十六条第一項第七号又は第八号に該当する者については、当該指示があった日の属する月分からの保険料(同項第七号に該当する者のうち、平成二十三年四月二十二日に指示が解除された地域に住所を有していた者については同年六月分までの保険料)をその対象とし、条例附則第十六条第一項第九号に該当する者については、当該特定の通知を受けた日の属する月分からの保険料をその対象とする。
3 第一項の規定により算出した当該年度における保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(平成二十四年度から令和六年度における東日本大震災の被災者に係る保険料の減免の割合の特例)
第三条 条例附則第十六条の規定により保険料を減免する場合における減免の額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、条例附則第十六条第一項各号のうち二以上に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。
一 条例附則第十六条第一項第一号の規定に該当する場合 次の表の損害の程度の区分に応じ、保険料の額に同表に定める減免の割合を乗じて得た額
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 二分の一 |
半壊(大規模半壊を含む。) | 四分の一 |
備考 損害の程度とは、り災証明書において証明された損害の程度をいう。
二 条例附則第十六条第一項第二号、第三号、第五号又は第六号の規定のいずれかに該当する場合 保険料の額に二分の一を乗じて得た額
三 条例附則第十六条第一項第七号、第八号又は第九号の規定のいずれかに該当する場合(平成二十六年までに指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(広野町、楢葉町の一部、川内村の一部、南相馬市の一部及び田村市)に該当する場合を除く。) 保険料の額の全部(平成二十七年に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)に該当する場合にあっては、保険料の額に二分の一を乗じて得た額)
四 条例附則第十六条第一項第四号の規定に該当する場合(被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少することが見込まれ、その減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除して得た額)が平成二十二年の当該収入額の十分の三以上であるもので、かつ、平成二十二年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「総所得金額等」という。)が千万円以下であるもの(平成二十二年の総所得金額等から、減少することが見込まれる当該収入に係る平成二十二年の所得金額(二以上ある場合はその合計額)を控除して得た額が四百万円を超えるものを除く。)及び事業等を廃止し、又は失業したもの。) 次の表の区分に応じ、同表中欄の対象保険料額に同表下欄の減免の割合を乗じて得た額
区分 | 対象保険料額 | 減免の割合 |
事業等を廃止し、又は失業したとき | 被保険者の保険料の額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した平成二十二年の総所得金額等に占める減少することが見込まれる当該収入に係る平成二十二年の所得金額(二以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額 | 二分の一 |
平成二十二年の総所得金額等が三百万円以下であるとき | ||
平成二十二年の総所得金額等が三百万円を超え四百万円以下であるとき | 十分の四 | |
平成二十二年の総所得金額等が四百万円を超え五百五十万円以下であるとき | 十分の三 | |
平成二十二年の総所得金額等が五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき | 十分の二 | |
平成二十二年の総所得金額等が七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 十分の一 |
五 条例附則第十六条第一項第十号の規定に該当する場合 前各号に定めるところに準ずる保険料の減免の額
一 条例附則第十六条第一項第一号から第六号までに該当する被保険者(これらに準ずる者として第十号の規定に該当するものを含む。) 平成二十三年三月十一日から令和六年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下、この項において同じ。)が到来する平成二十二年度相当分、平成二十三年度相当分及び平成二十四年度相当分の保険料額(平成二十四年度相当分の保険料額については、平成二十四年四月分から同年九月分までの月割算定額に相当する保険料)とする。ただし、条例附則第十六条第一項第三号又は第六号に該当する者については、平成二十四年九月末日までの間においてその行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険料額をその対象とする。
二 条例附則第十六条第一項第七号に該当する被保険者(同号に準ずる者として第十号の規定に該当するものを含む。) 平成二十三年三月十一日から令和七年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成二十二年度相当分、平成二十三年度相当分、平成二十四年度相当分、平成二十五年度相当分、平成二十六年度相当分、平成二十七年度相当分、平成二十八年度相当分、平成二十九年度相当分、平成三十年度相当分、令和元年度相当分、令和二年度相当分、令和三年度相当分、令和四年度相当分、令和五年度相当分及び令和六年度相当分の保険料額とする。ただし、当該指示があった日の属する月分からの保険料額(平成二十三年四月二十二日に屋内への退避に係る指示が解除された地域に住所を有していた者については、同年六月分までの保険料額並びに平成二十八年度及び平成二十九年四月一日に指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に居住していた者で、平成二十八年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が六百万円を超える世帯(以下「平成二十八年上位所得層」という。)に属する者の平成二十九年度相当分の保険料額については、平成二十九年四月分から同年九月分までの月割算定額に相当する保険料)をその対象とする。
三 条例附則第十六条第一項第八号に該当する被保険者(同号に準ずる者として第十号の規定に該当するものを含む。) 平成二十三年三月十一日から令和七年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成二十二年度相当分、平成二十三年度相当分、平成二十四年度相当分、平成二十五年度相当分、平成二十六年度相当分、平成二十七年度相当分、平成二十八年度相当分、平成二十九年度相当分、平成三十年度相当分、令和元年度相当分、令和二年度相当分、令和三年度相当分、令和四年度相当分、令和五年度相当分及び令和六年度相当分の保険料額とする。ただし、当該指示があった日の属する月分からの保険料額(緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた区域に居住していた者で、平成二十五年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が六百万円を超える世帯(以下「平成二十五年上位所得層」という。)に属する者の平成二十六年度相当分の保険料額については、平成二十六年四月分から同年九月分までの月割算定額に相当する保険料)をその対象とする。
四 条例附則第十六条第一項第九号に該当する被保険者(同号に準ずる者として第十号の規定に該当するものを含む。) 平成二十三年三月十一日から令和七年三月三十一日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成二十二年度相当分、平成二十三年度相当分、平成二十四年度相当分、平成二十五年度相当分、平成二十六年度相当分、平成二十七年度相当分、平成二十八年度相当分、平成二十九年度相当分、平成三十年度相当分、令和元年度相当分、令和二年度相当分、令和三年度相当分、令和四年度相当分、令和五年度相当分及び令和六年度相当分の保険料額とする。ただし、当該特定の通知を受けた日の属する月分からの保険料額(平成二十五年度以前に指定が解除された特定避難勧奨地点に居住していた者で、平成二十五年上位所得層に属する者の平成二十六年度相当分の保険料額については、平成二十六年四月分から同年九月分までの月割算定額に相当する保険料並びに平成二十六年度に指定が解除された特定避難勧奨地点に居住していた者で、平成二十六年上位所得層に属する者の平成二十七年度相当分の保険料額については、平成二十七年四月分から同年九月分までの月割算定額に相当する保険料)をその対象とする。
3 前項第二号に規定する被保険者のうち、令和五年度以前に指定が解除された居住制限区域、避難指示解除準備区域及び帰還困難区域(令和六年十月以降において令和五年四月二日以降令和五年度に指定が解除された旧帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)を含む。)に居住していた者並びに同項第三号に規定する被保険者のうち、計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた区域に居住していた者で、令和五年度以前に指定が解除された居住制限区域又は避難指示解除準備区域に居住していた者及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた区域に居住していた者並びに同項第四号に規定する被保険者で、令和五年の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十八条第一項第二号に規定する基礎控除後の総所得金額等を合算した額が六百万円を超える世帯に属する者の令和六年度相当分の保険料については、減免の対象としない。
4 第一項の規定により算出した当該年度における保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第四条 条例附則第三十九条の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、広域連合長に申請書を提出しなければならない。
2 青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和二年青森県後期高齢者医療広域連合条例第三号)附則の規則で定める日は、令和五年五月七日とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)
第五条 条例附則第四十二条第一項の規定により保険料を減免する場合における減免の額は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。ただし、条例附則第四十二条第一項各号のうち、いずれにも該当したときは、その減免額の大きいものを適用する。
一 条例附則第四十二条第一項第一号の規定に該当する場合 保険料額の全部
二 条例附則第四十二条第一項第二号の規定に該当する場合 次の算式によって算出した対象保険料額に、表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
算式
対象保険料額=A×B/C
算式の符号
A 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が二以上ある場合はその合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
三百万円以下であるとき | 十分の十 |
四百万円以下であるとき | 十分の八 |
五百五十万円以下であるとき | 十分の六 |
七百五十万円以下であるとき | 十分の四 |
千万円以下であるとき | 十分の二 |
備考 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は十分の十とする。
2 前項の規定により算出した当該年度における保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
3 減免対象期間中に既に徴収した保険料があるときについては、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、遡って減免することができる。
4 条例附則第四十二条第二項に規定する申請書等の提出は令和五年五月三十一日までとする。
附則(平成二三年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則附則第四条第二項の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則附則第五条第四項の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和三年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式の規定による用紙は、当分の間、そのまま使用し、又は所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則附則第五条第四項の規定は、令和四年四月一日から適用する。
附則(令和四年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規定による用紙は、当分の間、そのまま使用し、又は所要の修正を加えて使用することができる。