○朝日町印鑑条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、朝日町印鑑条例(昭和58年朝日町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条第2項の規定により、法人の代表者が印鑑の登録を受けようとするときは、法人の設立の許可書又は監督官庁の証明を添付し、町長に対しその旨を申請しなければならない。
2 町長は、当該法人の実在、かつ、その代表者の資格を確認し、必要と認めたとき印鑑の登録をするものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。
(登録申請者の保証)
第4条 条例第4条第3項第2号に規定する本人であることの保証は、印鑑登録申請書の保証書欄にするものとする。
2 前項の保証書に押印する印鑑は、登録を受けている印鑑でなければならない。
(1) 条例第7条第3項の規定により、印鑑登録証の再交付を受けたとき。
(2) 条例第10条の規定により、印鑑登録の廃止申請をしたとき。
(3) 条例第12条第2項第4号又は第5号の規定に該当し、印鑑の登録をまつ消されたとき。
(4) 転出しようとするとき。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録に関する照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 戸籍・住民票・証明書などの交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(7) 印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証再交付申請書 様式第7号
(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
(まつ消した印鑑登録票)
第8条 条例第12条の規定により印鑑の登録をまつ消したときは、当該まつ消に係る印鑑登録票の除票として保存する。
(文書の保存期間)
第9条 印鑑登録票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 印鑑登録票の除票 5年
(2) 前号以外の書類 2年
附 則
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第8号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。