○朝日町総合計画審議会条例
平成7年6月26日
条例第10号
朝日町総合計画審議会条例(昭和47年朝日町条例第30号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 朝日町の総合的かつ基本的な計画(以下「朝日町総合計画」という。)の策定のため、朝日町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて朝日町総合計画の策定に関し、必要な事項を調査審議し、その結果を町長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員50人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 県議会の議員
(2) 町議会の議員
(3) 町教育委員会の委員
(4) 町農業委員会の委員
(5) 町の区域内の各種団体の役員及び職員
(6) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、総合計画に関する答申が終了したときまでとする。
2 委員が就任時の役職を離れた場合は、その委員は辞任したものとみなし、後任者が委員となつた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。
4 部会長は、部会事務を掌理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。