○朝日町選挙管理委員会規程
昭和29年8月1日
選管告示第1号
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、その事由が生じた日から10日以内に行う。
2 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。但し、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いるものとする。
3 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじで定める。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示する。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員の退職)
第3条 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。但し、委員長が退職しようとするときは、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理委員」という。)に、これを提出しなければならない。
(委員長の職務の代行)
第4条 委員長及び委員長代理委員が共に事故があるとき、又は欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。
2 前項の告知を文書によつて行う場合は、招集の日時、場所及び議題を記載しなければならない。
(欠席届)
第6条 委員会に出席することができない事情のある委員は、速かにその旨を委員長に届け出なければならない。
(説明の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、関係のある職員又はその他の者の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録)
第8条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名及びその他必要な事項を記載させ、委員長及び委員1人が署名しなければならない。
2 委員長は、会議録の写を添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。
(委員会の議事等)
第9条 この規程に定めるものの外、委員会の開閉、議案の審議及び議決、その他委員会の議事に関しては、本町議会の会議一般の例による。
(委員長の担任する事務)
第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決の執行に関すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他職員の任免、給与及び服務などに関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第11条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(書記長及び書記)
第12条 委員長は書記の中から書記長を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け委員会に関する事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(文書類閲覧等の禁止)
第13条 文書類は、みだりに他に示し、又はその謄本を与えることはできない。
(事務の処理)
第14条 この規程に定めるものの外、事務の処理については、本町の例による。
(告示の方法)
第15条 委員会、委員長及び委員会が選任した選挙長、投票管理者及び開票管理者などの行う告示は、本町公告式条例(昭和29年朝日町条例第1号)第2条第2項の例による。但し、町役場前の掲示場以外の掲示場に行う掲示は、その区域の関係部分のみとすることができる。
(公印)
第16条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会の印 | 委員長の印 |
附 則
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成19年選管告示第9号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。