○朝日町議会議員及び朝日町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和52年9月30日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、朝日町議会議員(以下「議員」という。)及び朝日町長(以下「長」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲示場の設置)
第2条 議員及び長の選挙において朝日町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスターの掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場の総数は、1投票区につき5箇所以上10箇所以内において公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条で定めるところにより算定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合に、委員会は掲示場の総数を減ずることができる。
4 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、前条第1項の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
2 前項の場合において候補者1人が掲示することのできる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ、42センチメートル以上とする。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。