○朝日町議会議員及び朝日町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和57年4月5日
選管告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝日町議会議員及び朝日町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和52年朝日町条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の区画)
第3条 掲示場の区画の数は、朝日町議会議員及び朝日町長の選挙のつど朝日町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 委員会は、掲示場の各区画にあらかじめ番号を表示しなければならない。
3 前項の規定により表示すべき各区画の番号は、上段右端を1とし、順次下段へ、次いで隣接する左の列の上段から下段へ、以下同様に一連番号を配列するものとする。
(掲示場の区画の指定)
第4条 候補者がポスターを掲示することができる区画は、立候補届出受理番号と同一番号の区画とする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、ポスターが指定された区画以外の箇所に掲示されていること、又は著しく破損していることを知つたときは、関係候補者にその旨を通知しなければならない。
2 委員会は、掲示場の破損等を知つたときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、関係候補者にその旨を通知しなければならない。
3 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなつたときは、当該候補者のポスターを速やかに撤去しなければならない。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 朝日町公営選挙ポスター掲示場に関する規程(昭和52年朝日町選挙管理委員会告示第32号)は、廃止する。
附 則(昭和61年選管告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。