○朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和49年12月23日
条例第22号
朝日町の議会の議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年朝日町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額ならびにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員に対する議員報酬は、別表に掲げるとおりとする。
2 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた場合は、その月まで議員報酬を支給する。
3 前項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から朝日町の休日を定める条例(平成元年朝日町条例第12号)に規定する休日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。
(重複支給の禁止)
第3条 議員に対する議員報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。
2 議員が招集に応じ、又は委員会に出席したときは、出席日数1日につき1,000円を実費弁償として支給する。
(期末手当)
第5条 議員には、その者の受ける議員報酬の月額を基礎として、朝日町の職員の給与に関する条例(昭和29年朝日町条例第6号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「朝日町の職員」という。)の例により期末手当を支給する。
2 前項の規定により支給される期末手当の額は、議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、朝日町の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の162.5」とする。
(その他の必要事項)
第6条 この条例に定めるもののほか議員に対する議員報酬、旅費及び期末手当の支給の方法については、朝日町の職員の給与及び旅費の支給の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定の適用については別に定める。
2 朝日町の議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和34年朝日町条例第12号)は廃止する。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる朝日町の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年朝日町条例第21号)第1条の規定による改正後の朝日町の職員の給与に関する条例(昭和29年朝日町条例第6号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附 則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附 則(昭和55年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝日町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和60年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が、改正前の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年9月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が、改正前の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成2年4月1日から、別表の規定は、平成2年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給を受けた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。
附 則(平成9年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝日町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年条例第27号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第1条、第3条第2項、第17条の3第2項の改正規定、別表第3を別表第4とし、別表第4を別表第5とし、別表第2の次に次の1表を加える改正規定及び第2条の規定並びに第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(朝日町の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条の3第1項第1号及び第15条に次の1項を加える改正規定並びに別表第1および別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項第1号及び第2号並びに附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例、朝日町教育委員会教育長の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条
2 第1条の規定による改正後の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例、朝日町教育委員会教育長の給料その他の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の議会議員報酬条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例、朝日町教育委員会教育長の給料その他の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(朝日町の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条の3第1項第1号及び別表第1、別表第2並びに別表第4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項第1号及び第2号並びに附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例及び朝日町教育委員会教育長の給料、旅費及び勤務時間等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与(朝日町の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年朝日町条例第9号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例若しくは朝日町教育委員会教育長の給料、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(朝日町の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条の3第1項第1号並びに別表第1、別表第2及び別表第4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項第1号及び第2号並びに附則第6項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定並びに第3条の規定による改正後の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例及び朝日町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与(朝日町の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年朝日町条例第9号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例若しくは朝日町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の議員報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例、朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町各種委員会委員等の報酬及び費用弁償支給条例、朝日町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例及び朝日町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成30年条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(朝日町の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条の3第1項第1号、第16条並びに別表第1、別表第2及び別表第4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項各号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定並びに第3条の規定による改正後の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例及び朝日町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例若しくは朝日町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年条例第35号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(朝日町の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定並びに第3条の規定による改正後の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例及び朝日町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の朝日町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、朝日町長及び副町長の給料その他の給与及び旅費支給条例若しくは朝日町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の議員報酬条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表
区分 | 議員報酬 | 費用弁償 | |||||
鉄道賃等 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (県外の旅行1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
県内 | 県外 | ||||||
議会議長 | 月額 354,000円 | 鉄道賃、船賃、航空賃の額は、朝日町職員等の旅費に関する条例(昭和55年朝日町条例第8号)の医療職給料表(一)4級の職務にある者に準ずる。 | 円 37 | 円 3,000 | 円 13,600 | 円 15,100 | 円 3,000 |
議会副議長 | 月額 306,000円 | 2,600 | 12,100 | 13,400 | 2,600 | ||
議会議員 | 月額 288,000円 |
備考
1 県外旅行のうち片道100キロメートル以内の地域は、県内旅費額による。
2 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定の例による。