○朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱
昭和50年3月26日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は一般金融機関から通常の融資を受けることが困難な小規模事業者に対し、県及び町が一体となつて小口事業資金融資の円滑化を図り、もつて中小企業の発展に寄与することを目的とする。
(資金措置)
第2条 町は、予算の範囲内で、この制度のための資金(以下「資金」という。)を、町が別に定める金融機関(以下「特定金融機関」という。)へ預け入れるものとする。
2 前項の預入れは、各特定金融機関の融資実績を勘案して預け入れるものとし、県は、町が特定金融機関に預け入れた額に相当する金額を県が指定する金融機関に預け入れるものとする。
(預入期間及び預入利率)
第3条 前条により町が特定金融機関に預け入れる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの範囲内とし、その利率は、町と特定金融機関が協議して定める。
(融資目標)
第4条 特定金融機関は、第2条第2項により町と県が預け入れた額の3倍に相当する額以上の融資を行わなければならない。
区分 | 一般小口枠 | 零細小口枠 |
融資対象 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する小規模企業者 | 法第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者 |
(融資条件)
第6条 融資の条件は、富山県中小商工業小口事業資金あっせん保証融資要綱に準じる。
(申込み及びあつせん方法)
第7条 融資希望者は、中小商工業小口事業資金あつせん申込書(様式第1号)を、朝日町商工会長(以下「商工会長」という。)へ提出しなければならない。
3 協会は、前項のあつせんに基づき内容を審査し、町の特定金融機関へ保証付貸付け依頼をするとともに、町長を通じて融資希望者に融資あつせん決定の通知をするものとする。
(報告書の提出)
第8条 特定金融機関は、本制度による融資の状況について富山県中小商工業小口事業資金あつせん保証融資状況報告書(様式第3号)により毎月末現在の貸付状況を翌月10日までに協会を経て知事及び町長へ報告しなければならない。
附 則
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、昭和52年5月10日から適用する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和54年7月2日から適用する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定により貸付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(昭和59年告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(昭和60年告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和60年4月22日から適用する。
附 則(昭和60年告示第12号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和60年6月5日から適用する。
附 則(昭和60年告示第16号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附 則(昭和60年告示第19号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和60年10月14日から適用する。
附 則(昭和61年告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和61年1月20日から適用する。
附 則(昭和61年告示第5号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和61年3月3日から適用する。
附 則(平成元年告示第16号)
この告示は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成3年告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成8年告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成10年告示第17号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成13年告示第21号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年告示第16号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第14号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第19号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業資金あつせん保証融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
別表
中小商工業小口事業資金あつせん審査基準
1 原則として朝日町において1年以上同一の事業を引き続き営むもの
2 県税及び町税の納税成績が良好なもの
3 原則として本融資を受けることにより、収益の向上等企業の合理化の効果が期待されるもの
4 原則として本融資を受けることにより金融機関との正常な取引の促進が期待されるもの
5 本融資について、計画どおりの償還が見込まれるもの
6 原則として、妥当と思われる連帯保証人をつけているもの
7 原則として、経営指導員などの指導を受けたもの
8 その他特に朝日町産業の振興上必要と認めるもの