○朝日町中小商工業小口事業一時資金あつせん融資要綱
昭和50年3月26日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、一般金融機関から通常の融資を受けることが困難な小規模事業者に対し、小口事業資金融資の円滑化を図り、もつて朝日町の中小企業の発展に寄与することを目的とする。
(資金措置)
第2条 町は、予算の範囲内で、この制度の運用のための資金(以下「資金」という。)を別に定める金融機関(以下「特定金融機関」という。)へ預け入れるものとする。
2 前項の資金は、町と朝日町商工会(以下「商工会」という。)及び特定金融機関との間に別に締結する契約書により運用するものとする。
(預託期間及び預託利率)
第3条 町が特定金融機関に預け入れる預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの範囲内とし、その預託利率年2.9パーセント以内とする。
(融資目標)
第4条 特定金融機関は、町の預託金の3倍に相当する額以上の融資を行わなければならない。
(融資対象)
第5条 この要綱の定めるところにより特定金融機関から融資を受ける事業者は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める事業を営むもので、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の小規模事業者のうち町税を完納しているものとする。
(融資の時期)
第6条 この要綱の定めるところによる融資の時期は、毎年6月1日と12月1日(以下それぞれ「上期」、「下期」という。)とする。
(融資条件)
第7条 融資の条件は次のとおりとする。
(1) 資金使途 事業資金
(2) 融資限度 1事業者当り 200万円以内
(3) 融資期間 5カ月以内
(4) 融資利率 年6.3パーセント以内
(5) 保証人及び担保
原則として無担保とし、確実な連帯保証人1名以上とする。
(6) 返済方法
一括又は分割返済とする。
(申込み及びあつせん方法)
第8条 融資希望者は、中小商工業小口事業一時資金あつせん申込み書(様式第1号)を商工会長へ提出しなければならない。
附 則
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業一時資金あつせん融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和52年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業一時資金あつせん融資要綱の規定により貸付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和53年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業一時資金あつせん融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の朝日町中小商工業小口事業一時資金あつせん融資要綱の規定により貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(昭和59年告示第6号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(昭和60年告示第23号)
この告示は、昭和60年11月28日から施行する。
附 則(昭和62年告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成2年告示第10号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
別表
中小商工業小口事業一時資金あつせん審査基準
1 原則として朝日町において1年以上同一の事業を引き続き営むもの
2 町税の納税成績が良好なもの
3 原則として本融資を受けることにより、収益の向上等企業の合理化の効果及び金融機関との正常な取引の促進が期待されるもの
4 本融資について定められたとおりの償還が見込まれるもの
5 原則として妥当と思われる連帯保証人をつけているもの
6 原則として経営指導員等の指導を受けたもの