○朝日町小規模事業経営改善普及事業補助金交付要綱
昭和51年3月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝日町補助金等交付規則(昭和51年朝日町規則第3号。以下「規則」という。)第21条の規定により、朝日町小規模事業経営改善普及事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、朝日町における小規模事業者の経営または技術の改善発達を図るため、商工会が経営指導員および補助員を設置して行う経営改善普及事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助率)
第3条 前条に規定する補助金の交付の率は、事業費の3分の1以内とする。
(1) 事業費目を変更し、または廃止すること。
(2) 事業費の100分の10以上を増額し、または100分の20以上を減額すること。
附 則
この告示は、昭和51年度分の補助金から適用する。
附 則(平成5年告示第16号)
この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。