○朝日町営住宅管理条例
平成9年12月24日
条例第23号
朝日町営住宅管理条例(昭和55年朝日町条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。
(1) 町広報
(2) 回覧板
(3) 町庁舎その他適当な場所における掲示
(4) 新聞
(5) ラジオ又はテレビジョン
2 前項の公募に当たつては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(ア) 身体障害 前項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害及び知的障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に中学校卒業前までの者がある場合
(4) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた者に転貸するため借り上げるものである場合
4 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居者資格の特例)
第6条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該入居者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を著しく超える場合においては、入居申込者の住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居させる者を抽出する。
3 町長は、前項の規定によつて抽出した者について、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 町営住宅の入居決定者は、入居指定日の前日までに次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 規則で定める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。
(同居の承認)
第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号に規定する金額を超えるとき。
(2) 入居者若しくは同居者又は入居者が前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(入居の承継)
第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 町長は、入居者(公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。第25条第3項において同じ。)が次条第1項の規定による申告をすること及び第30条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に応じ、次条第2項の規定により認定した収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額)に基づき、令第2条に規定する方法により算出した額(当該額が近傍同種の住宅の家賃を超える場合には、近傍同種の住宅の家賃に相当する額)とすることができる。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、前条第4項に規定する入居者であつて、町長が公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により当該入居者の収入を把握するものについては、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 収入が著しく低額であるとき。
(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子を付けない。
(敷金等の運用等)
第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
3 入居者の責に帰すべき事由によつて町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 除雪に要する費用
(4) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用
(5) 畳の表替え、障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合の修繕に要する費用を含む。)
(6) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
5 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
6 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
7 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
8 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第24条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第26条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者等が病気にかかつているとき。
(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあつせん等)
第28条 町長は、収入超過者及び高額所得者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行い、その明渡しを容易にするように努めなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第30条 町長は、第13条第1項若しくは第4項、第25条第1項若しくは第3項又は第27条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第25条第4項又は第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第26条第1項の規定による明渡しの請求、第28条の規定によるあつせん等又は第32条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を町の職員を指定して行わせることができる。
(建替事業による明渡請求等)
第31条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第32条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第35条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者等が不正の行為によつて入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者等が当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者等が正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(みなし特定公共賃貸住宅の入居の申込み)
第37条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イ又はロに掲げる者で、みなし特定公共賃貸住宅(法第45条第2項の規定により使用させる町営住宅をいう。以下同じ。)に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(みなし特定公共賃貸住宅の入居者の選定)
第39条 みなし特定公共賃貸住宅に入居の申込みをした者の数が入居させるべきみなし特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選定は、第8条の規定により入居者を決定する。
(立入検査)
第41条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第42条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない範囲において、規則の定めるところにより、その使用を許可することができる。
(罰則)
第43条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の日に、現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が改正前の朝日町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあつては、新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては、新条例第25条又は第27条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
3 新条例施行の日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。
附 則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に朝日町営住宅管理条例第2条第1号に規定する町営住宅の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をする者について適用し、施行日前に入居申込みをした者であつて施行日以後に入居する者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項に規定する施行の日前に56歳以上である者の町営住宅の入居資格については、この条例による改正後の朝日町営住宅管理条例第5条第2項第1号中「60歳」とあるのは「56歳」とする。
附 則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定、第12条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定(「第8条」を「第7条」に改める部分に限る。)、第33条の改正規定(「第11条」を「第12条」に改める部分に限る。)及び第34条の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝日町営住宅管理条例第36条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた利息について適用し、施行日前に生じた利息については、なお従前の例による。