○朝日町雇用創出奨励金交付要綱
平成14年3月12日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町における雇用の創出を奨励し、産業の振興を図るため、町民を雇用した事業者及び雇用された町民(以下「就業者」という。)に、朝日町雇用創出奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 事業者とは、町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人で、町内で事業を営むものとし、町が出資、出捐及び運営を補助する事業者並びに国、県及び町の機関は対象外とする。
(交付要件)
第3条 奨励金は、次の各号に該当する事業者又は就業者に対し支給するものとする。
(1) 常用勤務による就業者。ただし、日雇労働者又は季節的に雇用された者を除く。
(2) 社会保険被保険者の資格を有する就業者
(3) この要綱が施行されてから最初の就業となる就業者
(4) 前各号に該当する就業者を雇用する事業者
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の交付額は、事業者には就業者1人につき1万円、就業者は1万円とする。
2 奨励金は、「あさひ商品券」をもつて充てる。
(申請)
第5条 奨励金の交付を申請する事業者及び就業者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(2) 雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者証の写し
(3) 労働保険関係成立届の写し
(4) 健康保険証の写し
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、就業者が交付決定の日から1年以内に離職又は朝日町に住所を有しなくなつたときは、交付の決定を取消すことができるものとする。ただし、次の各号の1に該当したときは、この限りでない。
(1) 就業者が婚姻又は離婚の届出により転出したとき。
(2) 就業者が不慮の事故、病気又は死亡により離職したとき。
(3) 就業者が出産又は育児のため離職したとき。
(4) 災害その他の事故により事業所が縮小又は廃止され、就業者が離職したとき。
(5) その他前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。
(奨励金の返還)
第8条 前条の規定により、町長が交付決定を取り消したときは、事業者が責任を持つて当該奨励金を返還しなければならない。
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略